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サーバーメンテナンスに伴う連絡事項
2007/06/03(日)~07(木)に、DNS変更、
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よくテレビに出ているK弁護士は、弁護士としての年収が2500万円で、テレビ出演の年収もほぼ同額とか。
弁護士の平均年収は680万円くらいらしい。
それでは、大学の教員の年収は?
教授は700万~2000万でしょう。
助教授(今は准教授)は600万~1000万くらいでしょう。
助手・講師(今は助教)は400万~700万くらいでしょう。
大学院の博士課程まで出ているんですよ。その間、クラスメート達は給料を貰っているのに、反対にこの人たちは、大学院の授業料を払ってきたんですよ。そして、おそらく、この地球上で。。。。
昨年放送されたらしいNHKの「告白カミングアウト」を見る。内容は、十代のアメリカの同性愛の人たちの自殺が多いということから、様々な生きざまを紹介したもの。
同性愛者のホームレスの宿泊施設が紹介されていたけれど、どうやって資金を調達しているのであろうか。
英語の聞き取りが非常に難しい番組だった。アメリカ最高裁の判決に関するニュースを聞いていて、100パーセント分かるなーなんて思っていたのだが。
Aは、昭和32年に父Bと母Cとの間に長男として生まれた。Aは、昭和58年に、Dと婚姻し、現在まで同居しているが、夫婦の間には子はいない。
Aは、平成18年にE病院において性同一性障害である旨の確定診断を受け、平成19年から平成21年までF病院でホルモン療法を受けている。さらに、並行して、G病院でカウセリングを受けた上、平成19年に除睾術を受けた。
性同一性障害が社会的にも認知されてきたので、DもAの気持ちを理解してくれるようになり、本件の申立てについても支援している。現在、Aは私生活では女性として振る舞っている。
Aは、学校教諭であり、勤務先の学校では、ジャージー等を使用しており、特に女性であることを示すような格好をしているわけではない。しかし、Aは、職場で男性として振る舞うことが次第に難しくなってきている。また、ホルモン療法等の影響もあって、自然に女性的な面が出てきている。勤務先の校長、教頭等、同僚の教員にも説明しており、本件が許可されれば、管理職とAとで保護者に説明する予定である。
Aはブログのハンドルネームとしては「△」や「△□」を使っている。親しい友人の間では「△」を使ったことがあるが、名の変更許可を受けてから正式に使用することを考えていた。しかし、本件申立て後、知人等に「A△」という氏名で郵便物を出し、「A△」宛の返事が来ている。また、公共料金の請求先の氏名も「A△」に変更してもらった。
Aは、自己は性同一性障害であり、「○」という男性的な名では生活に支障を来し、その名を使用することによって精神的苦痛を被っているとして、名を「○」から「△」に変更することの許可を家庭裁判所に求めた。
神戸家裁平成21年9月15日審判(家庭裁判月報62巻8号80頁)は、この申立を認めなかった。ユニークなのは、「申立人は婚姻しているところから同性婚の外観が生じてしまう」ということを理由としている点。
大阪高裁平成21年11月10日決定(家庭裁判月報62巻8号75頁)は、原審判を取り消し、名の変更を認めた。
本件評釈としては、梅澤彩「性同一性障害者の名の変更について正当な事由が認められた事例」(月報司法書士466号58頁)がある。
2月は、1月より3日も短かったので、すぐに終わってしまった。
3月15日までに、原稿を書きあげねばならない。締切が近付かないと書かないという悪い癖。
3月15日は、確定申告の締切でもある。まだ何もしていない。
ええええ、私の想定をはるかに超える額のようだ。
どうしよう。
初版(2003年8月)、第2版(2008年2月)と増補改訂版(2011年3月)の間に、著者のプロフィールはどう変わったか。
内島先生 何も変わっていない。
大島
現職が変わっている。初版の頃は神戸学院大学法学部教授。第2版の頃は九州国際大学法学部教授。増補改訂版は弁護士。最後の点は、わたしのミス。わたしは、今も九州国際大学法学部教授です。
GID学会の役職が変わっている。初版の頃はGID研究会理事。第2版の頃はGID学会理事長。増補改訂版頃では無役。最後の点は、わたしのミス。わたしは、現在、GID学会顧問です。
著書が増えている。初版と第2版との間で、『解説性同一性障害者性別取扱特例法』『Q&A性同一性障害と戸籍』が増えている。
虎井さん
肩書きが増えている。初版と第2版との間で、「オフィス然nature」代表、東京都人権啓発ビデオへの出演、金八先生への協力が増えている。
著書が増えている。初版と第2版との間で、『Q&A性同一性障害と戸籍』が増えている。
野宮さん
肩書きが増えている。初版と第2版との間で、和光大学非常勤講師が増えている。
著書が増えている。初版と第2版との間で、『Q&Aパートナーシップ・生活と制度―結婚、事実婚、同性婚』、『性同一性障害と戸籍』が増えている。
原科先生
肩書きが変わっている。第2版と増補改訂版との間で、埼玉医科大学教授ご退任、GID研究会理事長ご退任、日本性科学学会会長ご退任。
針間先生
現職が変わっている。第2版と増補改訂版との間で、はりまメンタルクリニック開院。
著書が増えている。初版と第2版との間で、『解説性同一性障害者性別取扱特例法』『Q&A性同一性障害と戸籍』『私たちの仲間』が増えている。
各著者の正確な年齢を知らないが、おそらくは原科先生が一番年上で、その次がわたしであろう。年上の人間に、変化が多いということであろうか。
http://www.ryokufu.com/isbn978-4-8461-1101-4n.html
初版本が出たのは、特例法の制定後で、施行される前でした。したがって、文章の時制を改める必要がありました。施行後のことが未来形で書かれていたのを、現在形あるいは過去形に改めました。
初版本刊行後に、イギリス、スペインで特例法が制定されましたので、イギリス法、スペイン法に関する記述を加えました。
アメリカのFTMが妊娠中の映像を公開し、「プレグナント・マン(妊娠した男)」として話題になりましたので、それに関連する記述を加えました。
FTMの前田良くん(活動名)が、妻が人工授精で産んだ子は嫡出子とすべきであるという問題提起をされましたので、それに関連する記述を加えました。
関西GIDネットワーク
判定委員会(2011年2月28日)
FTM
SRS 3人
ホルモン療法 1人
乳房切除 1人
ホルモン療法・乳房切除 6人
MTF
SRS 1人
ホルモン療法 1人
しかし、いくつか問題がある。
まず、健康問題。カナダで暮らした頃は30歳代であり、フランスで暮らした頃は40歳代で、特に持病はなかった。ところが、今は、高血圧の薬を毎朝、毎晩飲んでいる。体重と飲酒量を減らすと、血圧はさがるようである。
ダイエットと節酒の努力をしてみよう。
次にお金の問題。かつての外国暮らしの頃には、奨学金をもらったり、給料をもらっていたので、特段の問題はなかった。年金老人になってからも可能であろうか。
最後に語学の問題。民法学者としてはドイツで暮らしてみたい。だが、もうドイツ語の勉強は手遅れのように思う。
フランス語以外では、英語だろうなー。法的な興味という点では、イギリスかアメリカで暮らしてみたい。
http://www.asahi.com/science/update/0226/TKY201102260446.html
2010年1月10日の朝日新聞の報道によれば、兵庫県宍粟市(しそうし)在住のFTM(現在の戸籍では男性)の配偶者(女性)が人工授精で産んだ子の出生届書を提出しようとしたところ、非嫡出子の出生届として受理すると言われました。その後、法務大臣が再検討を表明したが、まだ、最終的な決着はついていません。このFTMは、その後、大阪府下に転居し、前田良という活動名を使用しながら、活動を続けているようです。
夫以外の第三者の男性から精子の提供を受けて、妻を妊娠・出産させるのが、AIDといわれるものです。わが国では、戦後間もなく、慶応大学付属病院で始められたといわれており、すでに1万人以上の子が生まれていると言われています。
AIDの場合の特例法
AIDで生まれた子については、法的な問題があります。子は、生物学的に夫の子でないことは明白です。そこで、諸外国では、妻がAIDを受けることに同意した夫は、妻が生んだ子が自分の子ではないことを主張することができないという規定を置いています。諸外国の特別規定は、妻がAIDで産んだ子は夫の子であることを確立するために置かれており、それを否定するために置かれているのではありません。
日本でも、古くから、民法学者が中心となって、諸外国の特別規定を紹介し、日本でも、妻がAIDで産んだ子について、嫡出否認の訴えを禁止または制限する方向での立法が必要である旨が主張されてきました。しかし、結局、日本では、AIDについて、何ら規定されることなく、60年近くの間、放置されてきました。つまり、妻がAIDを受けることに同意した夫について、嫡出否認の訴えを制限する規定は置かれなかったのです(民法774条~778条参照)。
形式審査主義
戸籍上の届け出を受理するか否かの判断に関しては、戸籍事務管掌者は、当事者の生活実態について調査せず、戸籍や書類上の記載に基づいて形式的に審査してきました。
婚姻届の場合であれば、戸籍及び婚姻届の記載に基づいて、書類上、明らかなことだけしか審査をしないという主義です。不適齢婚、重婚、再婚禁止期間が満了しているかどうかなどは、戸籍上の記載だけに基づいて判断することができます。これに対して、当事者が実際に同居しているか、性交が可能か、性交しているかなどについては審査しないのです。
出生届の場合であれば、戸籍及び出生届の記載に基づいて、書類上、明らかなことだけしか審査をしないということです。子が非嫡出子であるか、嫡出子であるかは、戸籍上の記載と、民法772条の規定を適用して判断されます。
父子関係について、父と子の血液型、DNA型が一致するかどうか、夫と妻が性交したか、夫の精子の数は妻を妊娠させるに十分か、妻がAIDによって妊娠・出産したかなどについては、審査されないのです。生まれた子の性別について、子の性染色体がXXであるかXYであるかなどということも、調査しないのです。
ただ、夫が性同一性障害者であった場合には、戸籍に印字される情報を超えて、戸籍事務管掌者には、夫が元女性であり、性同一性障害特例法に基づき、女性から男性に性別表記を変更したという事実が簡単に分かる仕組みになっています。したがって、妻がAIDで妊娠したか否かなどの実質的な審査をしなくても、元女性であった夫が妻を妊娠・出産させられる生物学的な可能性がないことは、戸籍事務管掌者には分かるのです。
このため、法務省は、夫が元女性であり、性同一性障害特例法に基づき、女性から男性に性別表記を変更したと場合において、その妻が出産した子は、生物学的に夫の子であるはずはなく、民法772条の適用はなく、非嫡出子として出生届を受理すべきであるとしているのです。
しかし、国家あるいは公務員が、このような細かな家庭の事情にまで関与・干渉することは問題であろうと考えます。
家庭の平和
元来、戸籍事務に関する形式審査主義には、国家あるいは公務員が各家庭の事情に過度に介入・干渉しないという良い面があります。夫婦には、他人には知られたくない様々な事情を抱えている場合がありえます。妻が不貞をした。夫がインポテンツである。夫婦仲が悪い。夫あるいは妻が同性愛者である。妻が不妊治療を受けている。夫が無精子症である。妻がAIDで子を妊娠・出産した。
戸籍事務管掌者は、各夫婦の様々な事情について考慮することなく、夫婦間に生まれた子について、民法772条の規定に基づき、嫡出子としての出生届を受理してきたのです。これまで、1万人以上に達するといわれるAIDで生まれた子は、当然、嫡出子として、出生届が受理されてきたのです。
このような態度は、生物学的な親子でない者を親子とすることがあっても、国家が各夫婦・各家庭の事情に干渉しないという優れた面があります。養子制度は、生物学的な親子でない者を親子とする制度です。法的な制度においては、生物学的な親子関係の確定のみが優先すべき唯一の基準ではないのです。
夫が性同一性障害者の場合についてだけ、生物学的な観点を優先させ、他の夫婦の場合と異なる処遇をするのは、差別的な取扱であろうと考えます。
養子縁組など
法務省は、非嫡出子として出生届を提出した後に、子と夫との間で養子縁組をするように助言しているようです。確かに、子と夫が養子縁組をすれば、扶養、親権、相続など、法的には子が特に不利益を被る問題はなくなります。また、子について、無戸籍状態であっても、市区町村では、住民票を作成し、国民健康保険、各種の社会保障の面でも配慮しているようです。したがって、法的に有利か不利かという実益の問題ではなくなってきています。
問題の明確化
問題は、夫がFTMである場合、その妻がAIDで産んだ子は、嫡出子か、非嫡出子かという理論的・象徴的問題に絞られてきたのです。
当事者の心情に即して表現すれば、「国は、オレを男として認めてくれたのに、なんで、(妻がAIDを受けることに同意した)他の男と同じように扱ってくれないのか」ということでしょう。
当事者の方々から質問されることがあります。「立法運動の過程で、この問題に気がつかなかったのですか」。わたしの答え。「こういう問題がありうるということには気が付いていましたが、法務省がよもや婚姻している妻が非嫡出子を産んだという戸籍上の処理をせよと主張するなどとは、想定しませんでした。法務省の対応は、想定外でした。子無し要件を入れろという法務省の主張とならんで、法務官僚の人権感覚は、わたしの想定の枠を超えています」。