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サーバーメンテナンスに伴う連絡事項
2007/06/03(日)~07(木)に、DNS変更、
WEB・mailサーバーの移行を行います。
連絡事項やご質問については、
こちらへお願いいたします。
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島根フォーラム(仮称)
2008年2月16日(土曜日)
島根県松江市
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「奈良フォーラム 性同一性障害特例法の改正を求めて」
日時
2008年2月24日(日)午後2時開始
場所
生駒セイセイビル6F コミュニティセンター 最寄駅は近鉄生駒駅。駐車場完備。
http://www2.city.ikoma.lg.jp/su/su_03_21.php?disp=0&inst_iinf_no=02&from=0
主催
性同一性障害特例法の改正を求める会 代表森村さやか
司会
野々上愛(ののうえ・あい) 高槻市会議員
http://www.nonoueai.net/
講演
小笹浩樹(おざさ・ひろき) 生駒市会議員
http://ozasa-hiroki.com/
森村さやか(もりむら・さやか) 性同一性障害特例法の改正を求める会 代表
大島俊之(おおしま・としゆき) 弁護士 弁護士法人淀屋橋・山上合同、九州国際大学法学部教授
http://www.yglpc.com/top/top.html
その他のゲスト・スピーカーについては、現在交渉中。
オフィス然nature 第二回講演会
「性同一性障害と戸籍」
★性別変更特例法の実際、改正の可能性についてするどく迫ります!
講師/大島俊之(九州国際大学法学部教授 弁護士)、針間克己(精神科医)
日時/4月6日(日)13:10開場13:30~16:30
場所/総評会館 (地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」B3出口目の前)
参加費/1000円
<事前申込制>
メール/ftmjapan★mve.biglobe.ne.jp(★を@にかえてください)
または FAX/03-5851-0431
2008年1月26日(土曜日)午後
ワコール京都本社
テーマ 乳房と法律(仮題)
司会 田代眞一(会長、昭和薬科大学教授)
講演 実川元子(運営委員、翻訳家)
水島幸子(弁護士、水島綜合法律事務所)
四宮章夫(弁護士、弁護士法人淀屋橋・山上合同、京都産業大学法科大学院教授)
大島俊之(弁護士、弁護士法人淀屋橋・山上合同、九州国際大学法学部教授)
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大阪自彊館(じきょうかん)事件は、和解で終わったようですね。
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解決金180万円で和解=性同一性障害で解雇の男性-大阪地裁
(時事通信社 - 01月10日 13:02)
性同一性障害を理由に解雇したのは違法として、大阪府内の男性(51)が雇用先だった社会福祉法人「大阪自彊館」(大阪市西成区)を相手に200万円の慰謝料などを求めた訴訟は10日までに、被告側が解決金180万円を支払うこと
などで大阪地裁(中山誠一裁判官)で和解した。
和解条項は、被告側が不快な思いをさせたことに「遺憾の意」を表すなどを定めた。
男性側代理人は「職場での配慮不足などを認めさせることができ、勝訴的和解だ。
これを契機に障害への理解が深まってほしい」と話している。
訴状などによると、男性は性同一性障害であることを明かした上で、2004年9月、ホームレスの巡回相談員として採用された。しかし化粧や女性トイレの使用を禁止されたり、同僚から「一緒に仕事をしたくない」などと言われ、06年3月、はっきりした理由もなく契約更新しないと通告された。
[時事通信社]
奈良フォーラム(仮称)の概要
日時 2008年2月24日(日)午後
場所 生駒セイセイビル
講演者 子を持つGID当事者
小笹議員(生駒市議会)
弁護士ほか
日本はオモロイ国だ。
こんな調査をしてみた。
http://detective.kayac.com/
調査日時 : 2008年01月07日 59:37
なにわ太郎
なにわ太郎は、ブログについて聞いて回っていた。
なにわ太郎のおかげでばってん太郎の今がある、と言っても過言ではない。
なにわ太郎は、欧州太郎と:,の関係について何か知っているようだ。
大島俊之はなにわ太郎のことを「ただの東海太郎狂だった。」と当時を振り返って言った。
なにわ太郎といえば投稿。
酩酊したなにわ太郎は「北南米太郎…、弁護士…」とつぶやいていた。
なにわ太郎の謎をとく鍵、それは北南米太郎、みちのく太郎、日記、性別変更、同一性障害。
なにわ太郎は琉球太郎をダシに国内太郎を口説いていた。
なにわ太郎が野宮亜紀の熱狂的なファンであることに北海太郎は嫉妬心を抱いていた。
針間克己について調べると、必ずなにわ太郎に行き当たる。
虎井まさ衛となにわ太郎の間に肉体関係はまだない。
なにわ太郎は、つぶやき日記について何かを掴んでいるいるらしい。
なにわ太郎はなにわ法学研究所なしでは生きていけない。
朝日新聞夕刊の歴史にはなにわ太郎の影が見え隠れしている。
大阪について一家言あるらしい。
なにわ太郎は、ひとりごとの世界ではそこそこ名の通った人物である。
1 gatsu 7 nichi (getsuyobi) gogo kara nihon de shigoto no yotei.
Nihon e.
Kinai haku.
Kyomo horitsu senmon no shoten o hasigo.
Hon o kai sugita. Omoi.
Horitsu senmon no shoten o megutta.
Takusan no horitsusho o kattanode omoi.
Bastia kaka Paris he kaetta.
Sea food o tabeta.
Bastia Koosoin, joosai soshite furui minato nado o kengaku.
Akemashite omedeto gozaimasu
Ajaccio kara Bastia ni ido.
Chiisana shima ni taihen takai yama ga ari, taihen na ido de atta.
Umikara Ajaccio o nagameru yotei.
Yoi otoshi o omukaekudasai.
Napoléon kankei no meisho kyuseki o meguru.
Kazegimi daga Corsica no Ajaccio e.
Ajaccio sinai kenbutsu.
Madamada Paris de bijutsukan meguri.
Kyomo Paris de bijutuskan meguri.
Sakujitsu France ni tsuita.
Paris de bijutsukan meguri.
新パスポートだけ持って、関西空港へ。
間に合うか。
コルシカ島とは、こんなところである。
http://www1.odn.ne.jp/cah02840/CORSICA/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%AB%E5%B3%B6
http://www.midorinoshima.fr/
フランス民法典は、別名、ナポレオン法典。
そのナポレオンの生まれたコルシカ島探検に行ってきます。
中解決をめざして、松江市で、来年に、「島根フォーラム」を開催したいと思います。
ご協力いただける方のご参加を期待しています。
http://mainichi.jp/area/nara/news/20071222ddlk29040283000c.html
性同一性障害:特例法改正、「子なし要件」見直し要望 市議会が意見書可決 /奈良
生駒市議会は21日、性同一性障害者性別取扱特例法(GID特例法)の改正を求める意見書を全会一致で可決した。「子どもがいないこと」を戸籍の性別変更の要件としている特例法の「子なし要件」を見直すよう求めている。
意見書は小笹浩樹市議ら民主党・市民連合の3人が議員提案。「子どもを持つ性同一性障害者は性別変更の道が閉ざされ、多くの当事者が社会生活で差別的な取り扱いを余儀なくされている」とし、可能な限り要件を見直すよう求めた。
04年7月施行の特例法は、施行後3年をめどに見直すとしている。性同一性障害の当事者で、生駒市の会社員、森村さやかさん(47)は「県内すべての議会に働きかけ、国会議員に法改正を訴えたい」と意気込んでいる。【高瀬浩平】
毎日新聞 2007年12月22日
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以上は、特例法の「子なし要件」削除に向けた運動。
他方で、「中解決」に向けた運動も。
『性同一性障害と戸籍』で、わたしが訴えていることは3つ。「子なし要件」の削除。「中解決」の実現。「非婚要件」の再検討。
次の記事は、「中解決」に関する動き。
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http://mytown.asahi.com/shimane/news.php?k_id=33000000712220004
性別表記 発想転換を/あれから <3>
2007年12月22日
「男」で発行された国民健康保険証と「女」と記載された診察券を手にする上田地優さん
∞6月 保険証に「女」ダメですか/あれから ’07回顧
心と体の性別が一致しない性同一性障害(GID)と診断され、戸籍上は男性だが女性として日常生活を送っている松江市の上田地優(ち・ひろ)さん(49)が先月、市に国民健康保険証の性別欄の記載を「女」とするよう求めた。市はいったん希望を受け入れる姿勢を伝えたが、その後撤回し、12日に「認められない」と回答した。実現すれば全国初のケースだったが、「保険証と戸籍の性別表記は一致させるべきだ」との厚生労働省の見解に市が折れた形だ。(6月15日付島根・石見版から抜粋)
上田さんは11月15日、松江市の処分を不服として、県国民健康保険審査会に審査請求した。年の瀬を迎えた今、性別表記問題が再燃している。
「市長の政治判断が求められている」
今月10日の市議会本会議の代表質問で、津森良治市議はこの問題を取り上げた。
松浦正敬市長は「戸籍上の性別を記載すべきだ、という厚生労働省の見解と異なる対応はできないと判断した」と答弁。これまで通りの説明をしたうえで、こう続けた。「これでいいとは思っていない。(保険証への性別の記載を義務づけている)法律を改正できないか、厚生労働省の見解を聞きたい」
国民健康保険証の性別表記は、戸籍と連動している。上田さんの保険証は「男」。だが、その保険証と、自分を女性ととらえている気持ちや容姿にはギャップがあり、使いづらい。国保を運営する松江市に「女」と記載するよう頼んだのは、こうした理由からだ。
市内の医療機関のなかには、上田さんの書類に「女」と記載し、戸籍の性別との「ねじれ」を乗り越えようとする動きも現れている。
昨年1月、性同一性障害と診断した市立病院。翌月、上田さんの希望を受け入れ、「女」と記載した診察券を発行した。併せて、カルテや医療費の計算システムなども「女」と登録した。
今年11月、市立病院に県国民健康保険団体連合会からある知らせが届いた。市立病院が市に医療費を請求する際、明細書をチェックする同連合会。市立病院が電子データで送った上田さんの明細書が、連合会の持つ「男」の情報と合わず、機械にエラー表示が出たとの内容だった。
市立病院は対応を協議。エラーを防ごうと、今月から性別欄を空欄にした紙の明細書を送る方法をとることにした。事務担当者は「主治医の判断を仰ぎ、上田さんを女性として受け入れている。一時的であっても男性と登録されるのは、上田さんも不本意ではないでしょうか」と、心情をおもんぱかる。
GIDをめぐる法律問題に詳しい大島俊之・九州国際大法学部教授(民法)は「ほかの自治体でも上田さんと同じ問題が起きている。当事者の生活を第一に考えて、行政の発想を乗り越える首長がいたら解決するのだが……」と言う。
審査会の初会合は25日に開かれる。(上原賢子)
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松江市会議員の津森氏とは、こんな人である。
ーーーー
津森 良治 (つもり りょうじ)
1965年(昭和40年)島根県生まれ
島根県立松江農林高等学校卒業
松江市農業協同組合職員
自治労島根県本部書記局職員
代議士公設秘書
2000年から松江市議会議員
私は、まもなく40歳になります。政治の世界に関わる事になったのは28歳の時でした。この私が若い力で政治に関わって行くことこそ、今の世の中・地域を変えていくことになると確信しています。多くの若い方々に政治に関心を持って欲しいです。
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http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gikai/gikai-b1.htm
11
津森 良治
つもり りょうじ
長海町
総務委員会
市民クラブ
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地方政治の場では、「子なし要件」の削除、「中解決」の実現に向けた動きが活発化しそう(して欲しい)。2008年は、これら両面で、微力を尽くさなければならないであろう。
学問的には、「非婚要件」の再検討への準備をしよう。
今日の奈良県生駒市の市議会は、次のような様子であったようである。
http://www.ikoma-shigikai.jp/movie/movie_03.html
12月21日の録画の開始から5分24秒あたりから、ご覧いただければ、結構かと思います。
議員提出議案第11号は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の改正等を求める意見書について」というものである。
この議案11号は、修正の上、次のように可決された。
http://www.ikoma-shigikai.jp/regula_view/pdf/decision_h19_06.pdf
提案者は、小笹浩樹議員である。小笹議員とは、こんな人である。
http://d.hatena.ne.jp/ozasa/
http://www.ikoma-shigikai.jp/member/member_10.html
ーーーーー
生駒市で、「奈良フォーラム」を
奈良県広陵町議会、奈良県生駒市議会において、
連日、GID特例法の改正を求める意見書が可決されたことは、まことに喜ばしい限りである。
できるだけ早期に、奈良県生駒市において、「奈良フォーラム」を開催したいと思います。ご賛同いただける皆様のご参加を期待しています。
ただ、もう直ぐ、年末・年始の休暇の時期に入りますので、できるだけ、来年の早い時期に開催したいと思います。
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『性同一性障害と戸籍』の出版イベントは、著者のほとんどが関東の方ですので、関東で開催したいと思います。これまた、来年になるだろうと思います。
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年末には、中村中さんの紅白での歌を拝聴しながら、しみじみと新年をお迎えください。
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法律事務所の忘年会に行ってきた。
たいへん大規模な忘年会であった。楽しかった。
2か月分で、7540円である。
今年1年で、1万5080円の年金をもらった。
『性同一性障害と戸籍』を郵便で、友人・知人に謹呈。
来年にでも、出版記念のイベントをしたいものである。
淀屋橋の事務所へ。
新しく出た本について話をする。
その後、少々、事務的な打ち合わせ。
梅田で知り合いと会う。
紀伊国屋で本を買う。
この後、西九条に行き、Gフロント関西の忘年会に行く予定。
寒い中、ふぐを食べた。
過日、知り合いから、中村中さんのCDをいただく。
歯医者、散髪、テニス、韓国語レッスン、外食の間に中村中さんの歌を聴く。
なーるほど。
しる様、べるべる様も、ご奮闘を。。。
「ケベック民法典(翻訳)Ⅰー1」九州国際大学法学論集14巻2号(2007年12月)
東京FM ワンダフルワールドhttp://www.tfm.co.jp/ww/index.html
東京FMは略すると、tfmなのか。
ftmと間違いやすい。
針間克己他『性同一性障害と戸籍』緑風出版、1700円税別。
副題は、「性別変更と特例法を考える」。
著者は、針間先生以外には、野宮亜紀さん、虎井まさ衛さん、上川あやさん、そして、大島俊之。
弁護士とはいっても、私は、実務的なことは経験豊富な針間先生、虎井さんにお任せ。
わたしの主張は、①子無し要件の削除、②中解決の必要性、③非婚要件についての再検討。
いくつか、誤植があるなあ。
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『カミングアウト・レターズ』
RYOJI+砂川秀樹編、太郎次郎社エディタス
税別1700円。
副題は、「子どもと親、生徒と教師の往復書簡」となっている。
ゲイ、レズビアンの人達と、親あるいは先生との往復書簡が中心。
ゲイのアクティヴィストであった関西の馬場さん(故人)のご両親とか、元大阪府議の尾辻さんのお母さんが出てくる座談会などもある。
ーーーーー
昨晩、遺失した保険証を拾ってくださった会社員の方から電話をもらう。さっそく近所の会社へ、受け取りに行った。偶然、その会社の所在地を知っていた。
今日は、新しい遺失物法の施行日だそうである。過日の警察官の講演では、交番勤務の警察官にとっては遺失物の処理が頻繁にあるということであった。その警察官も、新遺失物法のことを話題にしていた。
われわれは、法学部に入学すると間もなく民法のはじめの時間に、遺失物法を習う。かつては、古色蒼然とした明治の法律であった。
今日、歯科医院で最後から2番目の患者であったわたしは、歯科医院の受付窓口に、保険証を遺失してきた。新遺失物法施行の日に、遺失するとは。法律家の鑑???
直ぐに気が付き、引き返したが既にシャッターが下りていた。最後の患者が、わたしの保険証を使って、消費者金融からお金を借りることのありませんように。
第3.1目 民事的結合証書
第121.1条 民事的結合の届出は、遅滞なく、身分登録長官に対して行う。
〔改正〕 この条文は、2002年に新しく設けられたものであり、参照条文はない。
第121.2条 ①民事的結合の届書には、当事者それぞれの氏名、住所、出生の場所及び日付、結合の場所及び日付、父母の氏名及び証人の氏名を記載する。公示をしなかった場合には、その事実について記載する。
②さらに、司式者の氏名、住所、職業、及び場合に応じて、司式者が所属する宗教団体の名を記載する。
〔改正〕 この条文は、2002年に新しく設けられたものであり、参照条文はない。
第121.3条 届書には、司式者、当事者及び証人が署名する。
〔改正〕 この条文は、2002年に新しく設けられたものであり、参照条文はない。
第4款 性別表記の変更
第71条 ①性器の構造的な変更または性的な外見を変更することを目的とする医学的・外科的な処置を受けて成功した者は、出生証書中の性別表記の変更、及び希望するならば、名の変更を請求することができる。
②成年者であり、1年以上ケベック州内に居住しており、かつ、カナダ国籍を有する者に限り、前項の請求をすることができる。
〔改正〕 この条文は、2004年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①性器の構造的な変更または性的な外見を変更することを目的とする医学的・外科的な処置を受けて成功した者は、出生証書中の性別表記の変更、及び希望するならば、名の変更を請求することができる。
②成年者であり、婚姻しておらず、1年以上ケベック州内に居住しており、かつ、カナダ国籍を有する者に限り、前項の請求をすることができる。
〔氏名及び他の身分事項の変更に関する法律16条、民法典改正草案第1編51条〕
第72条 請求は、身分登録長官に対して行う。請求に際しては、理由書の他に、治療をした医師の証明書を添付しなければならない。さらに、ケベック州内で業務を行っている別の医師によって、処置が成功している旨を証明する証明書を添付しなければならない。
〔氏名及び他の身分事項の変更に関する法律19条、20条〕
第73条 性別表記の変更の請求は、氏名の変更の場合と同様の手続による。また、公示その他については、氏名変更の請求の場合の規定を準用する。
〔改正〕 この条文は、2004年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①性別表記の変更の請求は、氏名の変更の場合と同様の手続による。また、公示その他については、氏名変更の請求の場合の規定を準用する。
②しかし、身分登録においては、出生証書だけに新しい性別を表記する。
〔氏名及び他の身分事項の変更に関する法律18条、19条、22条、民法典改正草案第1編52条〕
第2款 施設への収容及び精神科の診察
第26条 ①法律または裁判所が許可した場合を除き、何人も、本人の同意なくして、精神科の診察のために、または保護の必要性を結論付ける精神科の診察の結果に基づき、医療機関または社会サービス機関に収容されない。
②同意は、未成年者については、親権威者が与えることができ、本人が成年者であって、意思を表示することができないときは、受任者、保佐人または成年後見人が与えることができる。この同意は、本人の反対がないときに、代理人によって与えることができる。
〔改正〕 この条文は、1997年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①法律または裁判所が許可した場合を除き、何人も、本人の同意なくして、精神科の診察のために、または精神科医の報告書に基づき、医療機関または社会サービス機関に収容されない。
②同意は、未成年者については、親権威者が与えることができ、本人が成年者であって、意思を表示することができないときは、受任者、保佐人または成年後見人が与えることができる。この同意は、本人の反対がないときに限り、代理人によって与えることができる。
〔精神病患者の保護に関する法律13条、16条、21条〕
第27条 ①ある者の精神状態を理由として、当人または第三者のために危険な状態にあると信ずべき重大に事由がある場合には、裁判所は、医師または利害関係人の請求に基づき、本人の同意なくして、精神科の診察を実施するために、保健施設または社会サービス施設に一時的に収容することを命じることができる。また、裁判所は、必要があれば、その他の医学的な検査の実施を命じることができる。請求が斥けられた場合には、別の事実に基づかなければ、再度の請求をすることはできない。
②危険が重大かつ急迫なものである場合には、「精神的状態が本人または第三者に危険である場合の保護に関する法律」に規定されているように、裁判所の許可を得ることなく、保護的な措置を講じることができる。
〔改正〕 この条文は、1997年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①ある者の精神状態を理由として、当人または第三者のために危険な状態にあると信ずべき重大に事由がある場合には、裁判所は、医師または利害関係人の請求に基づき、本人の同意なくして、精神科の診察を実施するために、保健施設または社会サービス施設に一時的に収容することを命じることができる。請求が斥けられた場合には、別の事実に基づかなければ、再度の請求をすることはできない。
②危険が重大かつ急迫なものである場合には、「精神病患者の保護に関する法律」に規定されているように、裁判所の許可を得ることなく、予防的な保護措置を講じることができる。
〔精神病患者の保護に関する法律4条、13条、21条〕
第28条 ①裁判所が、診察のための保護措置を命じた場合には、診察は、収容された施設内において、収容の時から24時間以内に行わなければならない。また、すでに予防的な保護措置がなされている場合には、裁判所の命令の時から24時間以内に診察を行わなければならない。
②診察をした医師が、施設への収容が必要と判断した場合には、収容の時から96時間以内に、他の医師による第2の診察を行わなければならない。また、すでに予防的な保護措置がなされている場合には、裁判所の命令の時から48時間以内に、これを行わなければならない。
③第2の医師が収容は必要でないとの結論を下した場合には、当人を解放する。第2の医師も収容が必要であるとの結論を下した場合には、本人の同意なく、また裁判所の許可を得ることなく、48時間以内に限り、収容を続けることができる。
〔改正〕 この条文は、1997年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①裁判所は、診察のためのある者の保護措置を命じる場合には、7日以内に診断報告書を提出することを命じるものとする。また、裁判所は、必要があれば、その他の医学的な検査の実施を命じることができる。
②診断報告書は、裁判所の許可を得ることなく、当事者以外の者に開示してはならない。
〔精神病患者の保護に関する法律7条、9条、10条〕
第29条 ①精神科医の診断報告書においては、ある者の精神状態を理由として、当人または第三者のために危険がある場合には、その者の施設への収容の必要性について論及しなければならない。また、診察を受けた者が自分自身で自分の世話をすることができるかどうかの能力について、また、自己の財産を管理することができるかどうかの能力について、さらに、場合によっては、成年者保護を開始すべき必要性について、論及しなければならない。
②命令の時から7日以内に診断報告書を裁判所に提出しなければならない。診断報告書は、裁判所の許可を得ることなく、当事者以外の者に開示してはならない。
〔改正〕 この条文は、1997年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
精神科医の診断報告書においては、ある者の精神状態を理由として、当人または第三者のために危険がある場合には、その者の施設への収容の必要性について論及しなければならない。また、診察を受けた者が自分自身で自分の世話をすることができるかどうかの能力について、また、自己の財産を管理することができるかどうかの能力について、さらに、場合によっては、成年者保護を開始すべき必要性について、論及しなければならない。
〔精神病患者の保護に関する法律7条、9条、10条〕
第30条 ①精神科の診察の結果に基づく施設への収容は、2人の精神科医の診断報告書が、ともに、収容が必要であるという結論である場合において、裁判所が許可することによって、行われる。
②この場合においても、裁判所は、本人が危険に面しており、その保護が必要であると信じる重大な事由がある場合に限り、保護を命じることができる。裁判所に提出された証拠がどうであれ、また、再度の診察が存在しない場合でも、同様である。
〔改正〕 本条は、1997年と2002年に改正された。上の条文は、2002年に改正されたものである。1991年制定当時の条文は次のとおりである。
①診断報告書の結論が、収容が必要であるという場合であっても、本人の同意、または裁判所の許可がなければ、保護は、行われない。
②保護を命じる裁判所は、同時に期間を定める。期間が満了する前であっても、保護が正当化しえなくなった場合には、直ちに解放しなければならない。期間が満了する前であっても、保護が正当化しえなくなった場合には、直ちに解放する。
〔精神病患者の保護に関する法律13条、16条、23条、24条、30条、31条〕
第30.1条 ①保護を命じる裁判所は、同時に期間を定める。
②しかし、期間が満了する前であっても、保護が正当化しえなくなった場合には、保護されている者を直ちに解放しなければならない。
③裁判で定められた期間を超えて保護する必要がある場合には、第30条の規定に従って、裁判所の許可を得なければならない。
〔改正〕 この条文は、2002年に新しく設けられたものであり、参照条文はない。
第31条 ①保健施設または社会サービス施設に収容されて、施設内で治療を受けている者に対して、施設側は、治療の計画、その重要な変更、生活環境について、情報を伝えなければならない。
②14歳未満の未成年者、または同意する能力のない者については、それらの者の治療について同意を与えることができる者に対して、情報を伝えなければならない。
〔精神病患者の保護に関する法律28条〕
はしがき
1 はじめに
ケベック民法典は、1991年12月8日に制定され、1994年1月1日から施行されている。これは、先進諸国のなかでは、最近のオランダ民法典の制定とならぶ大事業である。筆者は、1983年~1984年、1989年、1991年、1994年と4度にわたってケベックのラバル大学法学部を訪れ、ケベック民法典の立法動向について関心を払ってきた。多年にわたる同州の法律家の努力を見つめてきた筆者にとって、ケベック民法典の完成は感慨深いものである。そこで、この民法典の内容について、わが国の法律家にも知ってもらいたいという願いから、全部で3168か条にのぼるこの大法典の翻訳作業を開始することにした。
1994年の法典施行の前後から、翻訳作業を何度も試みてはいたのであったが、翻訳文を発表することなく、すでに13年もの年月が経過した。この間、神戸の震災、在外研究、ケベック関連の別の著作の翻訳、性同一性障害特例法の制定への努力など、様々な事情から、翻訳作業は何度も中断を余儀なくされた。そこで、この度の転勤を機に、新しい勤務先の法学論集に翻訳を載せていただくことにした。
2 ケベック民法典の歴史の概要
ケベック民法典の通史に関しては、大島俊之「ケベック民法典略史」神戸学院法学研究34巻2号47頁以下(2004年)を参照。
①旧民法典時代(1866年8月1日~1981年4月1日) 1866年8月1日に施行された「下流カナダ民法典(Code Civil du Bas-Canada)」だけが存在していた時代である。この民法典は、カナダの建国(1867年7月1日)よりも古い歴史を持つ。大島俊之「ケベック旧民法典の起草者」神戸学院法学28巻2号233頁以下(1998年)、大島俊之「ケベック旧民法典の制定」神戸学院法学28巻4号1頁以下(1998年)を参照。
②新旧民法典並存時代(1981年4月2日~1993年12月31日) 1981年4月2日に「ケベック民法典(Code Civil du Québec)」の第2編家族が施行された(1982年12月1日から施行された部分もある)。それに対応して旧民法典の家族法に関する規定は削除された。この時期の新民法典の家族法の規定を翻訳したものが、村井衡平「ケベック州の新家族法」神戸学院法学16巻2号146頁以下(1986年)である。当時の条文番号では、第2編家族は第400条から始まっていた。約13年間に及ぶ新旧民法典並存時代に家族法は改正されている。
その後、第4編財産(財産法のごく一部で、他人の財産の管理だけ)が制定・施行され、関連する旧民法典の規定は削除された。
ところが、その他の領域については、新しい規定が成立しても、施行が延期されたり、新旧いずれの民法典からも独立した単独の法律として施行されたり、旧民法典の規定を改正する形で旧民法典に編入・施行されたりして、新民法典に編入・施行されなかった。
この時期までのケベック民法典の歴史の詳細については、大島俊之「ケベック民法の性格――大陸法的伝統と英米法の影響」比較法研究48号198頁以下(1986年)を参照。
③新民法典時代(1994年1月1日~) 1994年1月1日にケベック民法典全体が施行され、「下流カナダ民法典」の規定はすべて廃止された。新旧民法典並存時代の第2編家族の規定(すでに改正されていた部分がある)は、新民法典への移行に際して、内容上も体系上もかなりの変更が加えられた。さらに、条文番号のスライドが行われた(新民法典の第1編が第364条で終わっているので、第2編は第400条ではなく、第365条から始める必要があった)。
これに対して、新旧両民法典並存時代の第4編財産(他人の財産の管理だけ)の規定は、新民法典への移行に際して、単に条文番号がスライドされただけで、内容上も体系上も何ら変更されなかった。
新民法典施行以来、現在までに数度改正されている。
3 ケベック民法典制定の経過その1
1955年2月10日に「民法典の改正に関する法律」(Loi consernant la révision du Code civil)が制定され、下流カナダ民法典(旧民法典)を改正するという作業が開始された。
(1) ランフレ時代(1955年~1961年)
最初に民法典改正の任務を担ったのは、ティボドー・ランフレ(Thibaudeau Rinfret)氏であった。同氏は、元々はモントリオールの弁護士で、マギル大学法学部教授であったこともある。最終的には1944年にカナダ連邦最高裁長官となり、1954年に退官した。翌1955年にケベック州首相デュプレッシの要請を受けて、民法典改正案起草委員長に就任した。
ランフレは、まず、ケベックの法曹界に対して、民法典中の改正すべき点についての意見を求めた。84の回答が寄せられたが、そのほとんどは細かな個々の規定の改正を求める提案であった。目だったのは、女性の地位の改善を求める意見であった。
ランフレは、大規模な改正をする意図を持っていなかった。9つの報告書が発表されたが、各報告書は6頁~15頁程度の短いものであった。ランフレは、例えば親族会(conseil de famille)や継伝処分(substitution)など時代遅れになってしまった古い制度を廃止することを提案している。
1956年12月に、上院議員ジャン・フランソワ・プリオ(Jean-François Pouliot)も委員に任命された。フランス民法典改正のためのフランス民法学者の報告書について検討した。そして、フランス人学者の改正提案は過度に学問的で、ケベック州において採用すべきでないと判断した。
プリオ委員は、1866年の下流カナダ民法典の施行以来、同民法典に加えられた改正の一覧表を作成した。また、プリオ委員は、民事訴訟に関係する規定を民法典から除いて、実体法だけに純化すべきことを主張したが、法曹界の支持が得られなかった。
ケベック州公証人協会会長のエミール・ドラージュ(Emile Delâge)が委員に任命されたが、特段の活躍はしていない。
委員長のランフレが病気になり、1961年9月に辞任した。
(2) ナドー時代(1961年~1964年)
次に、民法典改正の責任者になったのは、アンドレ・ナドー(André Nadeau)である。ナドーは、ケベックで法学士号を取得した後、パリに留学している。彼の時代には珍しいことであった。ケベックに帰ってからは、モントリオール大学法学部で教授をしていた。教授時代には、民法に関する多くの論文、著作を発表している。
改正草案の起草委員長になったナドーは、民法典全体を約40の部分に分割し、各部分を一人の専門家に委ねるという方式を採用した。それらの専門家の多くは、裁判官、弁護士、公証人としての長い実務経験を持つ人々であった。各専門家が意見書をナドーに提出すると、各意見書をまとめて、報告書として公表し、意見を求める予定であった。しかし、ナドーは、1964年に裁判官になり、民法典改正草案起草委員長を辞任した。
(3) クレポー時代(1965年~1977年)
1965年にポール・アンドレ・クレポー(Paul-André Crépeau)教授が、民法典改正の責任者になり、民法典改正局(Office de Révision du Code Civil)が設置された。クレポーは、ローズ奨学生としてオックスフォード大学で学んだ後、パリ大学で法学博士号を取得した。マギル大学教授となり、民法および比較法学の専門家であり、カナダを代表する法学者の一人である。
クレポー教授は、民法典全体を47の部分に分けて、47の小委員会を作った。各小委員会は、3人から7人の委員で構成されている。委員は、学者、弁護士などからえらばれた。最終的には、合計150人程度の法律家が参加した。各小委員会は、改正草案を作成し、その理由書を作成した。それを、翻訳家の力を借りて、英語文はフランス語に、フランス語文は英語に翻訳し、約2,000部を印刷して、各界、各層に配布して意見を求めた。
最終段階として、各小委員会が作った草案のスタイルとか用語法の統一、調整をする特別委員会を設置した。こうして、12年の歳月を掛けて、最終草案が完成した。
4 ケベック民法典制定の経過その2
それは、『ケベック民法典草案(Rapport sur le Code Civile du Québec)』として、1977年に3冊の書籍として刊行された。フランス語版と英語版がある。わたしが在外研究に訪れた1983年当時でも、本屋で販売していたので、フランス語版全3巻を購入した。
ケベック民法典改正草案は、次のような編成になっていた。
第1編 人(第1条~第298条)
第2編 家族(第1条~第370条)
第3編 相続(第1条~第400条)
第4編 財産(第1条~第638条)
第5編 債務(第1条~第1239条)
第6編 証拠(第1条~第73条)
第7編 時効(第1条~第54条)
第8編 権利の公示(第1条~第116条)
第9編 国際私法(第1条~第100条)
クレポー教授自身が、主要な改正点を2点に分けて説明している。
第1は、人間の尊重である。その例として、次のような点を挙げている。①非嫡出子に対する差別の撤廃。②「親権」の「親の権威」への変更。③強制的な夫婦別姓制度の採用など、夫婦間の男女平等の確保。④婚姻適齢の18歳への引上げ。
消費者保護も人間の尊重である。①要式契約制度の導入。②成年者間の「損害」制度の導入。③事情変更の原則に基づく契約の改訂および解除権の承認。
第2は、民法典の近代化である。①信託制度の拡大。②担保物権法の分野では、伝統的な様々な動産担保制度を動産抵当に統一し、かつ、先取特権制度を廃止した。③契約法の分野では、労働力の貸借という古い概念を解体し、雇用契約、請負契約などに分割した。また、仲裁契約を導入した。④証拠法の分野では、証言を重視することと、違法に入手した証拠を裁判所が職権で否定すること。⑤時効法の分野では、大胆な簡素化がなされている。例えば、債権の消滅時効をすべて3年に統一している。⑥国際私法に関する規定を民法典に含めている。
クレポー教授は、家庭裁判所の創設、身分登録制度の刷新、および不動産登記制度の刷新を求めている。
5 ケベック民法典制定の経過その3
あまりに意欲的な改正草案ができたため、ケベック州政府は、その全部を実行する気にはならなかったようである。ただ、家族法の部分だけ、つまり第2編だけは、直ちに実施するという方針を採用し、ケベック民法典の第2編家族だけの規定が制定され、1981年4月2日から施行された。
私がケベックで最初に在外研究をした1983年から1984年の頃は、いわば政治の時代で、カナダ連邦の中に、ケベック州をどのように位置づけるか(端的に言えば、ケベック州の独立か否か)という問題で燃えており、民法典改正は主要な政治課題ではなかった。
後に、ケベック州司法大臣になり、ケベック民法典の制定に尽力されたレミヤール氏は、ラバル大学の憲法の教授であった。
1980年代にケベック州の司法大臣になったレミヤール氏は、1980年代末に司法省草案を発表し、各界の意見を聴取した。約200の意見が寄せられた。与野党間で調整を行い、1990年12月に法案を提出した(1990年法案第150号)。与野党ともに賛成し、1991年12月18日にケベック民法典が成立した。そして、1994年1月1日から全体が施行されている。それと同時に、古い方の民法典「下流カナダ民法典」はすべて廃止された。
6 ケベック民法典の編成
ケベック民法典は、合計3168条からなる大法典である。民法典の全体的な編成は次のとおりである。改正草案と比べると編成上の相違点は、第6編優先権及び抵当権という編が新たに設けられ、合計10編となっていることである。
第1編 人(第1条~第364条)
第2編 家族(第365条~第612条)
第3編 相続(第613条~第898条)
第4編 財産(第899条~第1370条)
第5編 債務(第1371条~第2643条)
第6編 優先権及び抵当権(第2644条~第2802条)
第7編 証拠(第2803条~第2874条)
第8編 時効(第2875条~第2933条)
第9編 権利の公示(第2934条~第3075条)
第10編 国際私法(第3076条~第3168条)
ケベック民法典の各条文について、司法大臣注釈というものが発表されている。1か条について、数行程度の短いもので、各条文の起源、つまり、旧民法典の○○条に由来するとか、1977年の改正草案の○○条に由来するとか、特別法の○○条に由来するというような簡単なものである。
7 出典など
制定当時の原文については、1991年にケベック公刊局(Editeur official du Quebec)から刊行された1991年法律第2号ケベック民法典のフランス語文を使用した(紙媒体)。英語文については、DACFO社から刊行された1993年版の英語文を使用し、翻訳の参考にした(紙媒体)。その他に、Les Editions Yvon Blais社の1994年版とか、Wilson & Lafleur社の1994年版とかの英仏語対照版をも参照した。
今回の拙訳においては、2006年12月1日の時点での条文を底本としている。2006年12月1日時点の条文については、ケベック公刊局がインターネットで公表している電子版を参照した。制定後の改正の過程についても、簡単に紹介することにする。
各条文に注釈をつけることも一度は試みたのではあるが、あまりに膨大なものになってしまうので、条文訳と簡単な参照条文をつけることにした。
その際には、司法大臣注釈や、上記の文献等を参考にしながら、ケベック旧民法典(下流カナダ民法典)との関係、民法典改正草案との関係、フランス民法典との関係などについて、簡単に参照条文を挙げた。民法典改正草案では、各編の条文番号は第1条から始まっており、通し番号になっていない。そこで、編の番号と条文番号の両方を表記することにした。
8 謝辞
拙訳をご覧いただく前に、筆者がケベック民法に関する研究をする上で多大のご援助をいただいた人々のお名前を挙げて感謝の意を表することをお許しいただきたい。
制定過程の諸文書の入手については、民法典の成立当時のケベック州司法大臣ジル・レミヤール氏のご援助をいただいた。かつて、筆者がラバル大学法学部で初めての在外研究をしていた頃(1983年8月~1984年12月)、レミヤール氏は、ラバル大学法学部で憲法学の教授をしておられた。筆者は、新旧民法典並存時代の民法の研究をしていたが、カナダ憲法の基礎知識が必要となり、同氏の憲法の授業を毎回聴講させていただいた。少人数のクラスで、同教授からカナダ憲法について親しく教えていただいた。
そして、マイナス20数度という寒い中で開催されたカナダ憲法に関する大シンポジウムで、同氏は、日本の参議院の選挙制度や、最高裁の仕組みについて、2度にわたって報告する機会を私に与えてくださった(1984年3月30日、31日)。また、同氏は、筆者と妻を、当時のカナダ首相ピエール・トルドー氏に引き合わせてくださった。
その後、レミヤール氏は、ケベック州の政治家になられた。ケベック州のブラッサ政権の司法大臣になられた。そして、ミーチ・レーク協定の成立とケベック民法典の制定に多大の努力をされた。ミーチ・レーク協定は、カナダ全州の批准が得られず、日の目を見なかったが(注1)、ケベック民法典は、施行された(注2)。
筆者がケベック民法について研究する際には、ラバル大学法学部の民法専攻の方々からご指導をいただいた。法史学・比較法学的な面では新進気鋭のシルビオ・ノルマン教授から、法社会学的な面ではカルボニエ教授(フランス)の弟子ジャンギー・ベレー教授から、家族法の分野ではフランス出身のミレイユ・カステリ教授から、物権法の分野では早口のジャン・グレ教授から、債権法の分野ではフランス出身の大家モーリス・タンスラン教授から、契約法の分野では美貌のテレーズ・ルソー・ウル教授(後に裁判官)から、信託法の分野では元副学部長のフランソワ・フルネット教授から、担保法の分野ではルイーズ・プドリエ・ルベル教授から、消費者保護法・金融法の分野ではニコル・ルルー教授から、ご指導いただいた。
また、実務的な面では、パトリック・ドナヒュー弁護士(注3)、アンドレ・ゴバン弁護士、エレーヌ・ギメ弁護士からご教授いただいた。
さらに、研究の資料面では、総合図書館法学資料担当のドニ・ルメ氏(弁護士資格保持者)、法学部図書室の司書スザンヌ・ドラポーさんから、ご助力を得た。
事務部門を取り仕切っていたカトリーヌ・ドリオンさんには、外国で研究する上での煩わしい事務的な諸問題について、暖かいご配慮を得た(注4)。
法学部の関係者以外では、在日カナダ大使館の文化広報部長ルイ・アメル氏(ラバル大学の卒業生)、以前はラバル大学日本学術会館にお勤めで、現在はケベック州政府にお勤めのリシャール・ルクレール氏(注5)から、数々の暖かいご援助を得た(注5)。ケベック生活に慣れない私たちに暖かく接してくださった最初の家主であるロワ夫人、厳しい冬に備える準備をしてくださった2番目の家主のドワイヨンさん、妻と娘を暖かくもてなしてくださった日系二世のタナカさんご家族、文化人類学専攻の学生エレーヌさんとそのご家族にも感謝する。また、妻のよき相談相手になってくださった英語系カナダ人で学校教師のスザンヌ・ゲーツさん、ルワンダ出身の留学生エディット・ムカカユンバさんの名前も忘れがたい(注6)。また、娘の遊び相手エリカ・ゲーツちゃんがいてくれたおかげで、娘のカナダ生活が楽しいものになったことであろう。
(注1) カナダ憲法の主要な法源は、「1867年憲法」と「1982年憲法」の2つである。前者の憲法の主要な内容は、統治機構に関する規定である。歴史的には「英領北アメリカ法」と呼ばれてきたが、1982年以降には、「1867年憲法」と呼ばれるようになった。後者の憲法の主要な内容は、基本的人権に関する規定である。この憲法の第1章を特に「カナダ人権憲章」と呼ぶ。しかし、ケベック州は、この「1982年憲法」を承認していない。そこで、ケベック州に「1982年憲法」を承認させるべく、連邦および全州の首相がミーチ湖の湖畔に集い、憲法の修正に合意したのが、ミーチ・レーク協定である。しかし、一部の州首相が態度を変更したことにより、この協定は批准されなかった。このことが、連邦のマルルーニー首相、ケベック州のブラッサ首相の退陣につながった。レミヤール氏は、ケベック州の大臣として、この協定の成立に尽力された。
(注2) ケベック民法典の制定過程について研究したラバル大学法学部のノルマン教授は、レミヤール氏の貢献を高く評価して、ケベック民法典は「レミヤール民法典」と呼びうるとまで述べている。なお、日本カナダ学会のある資料では、彼の名を「ギル・レミラード」と表記しているが、「ジル・レミヤール」である。
(注3) ドナヒュー弁護士からは、あちこちのバー(といっても、日本と違って一晩飲んでも千円も要らないが)でビールを飲みながら、ケベック社会の裏面・暗部に関する興味深い話を聞かせてもらった。同氏はアメリカ出身であるため、英語で話すようになった。同氏からは、ケベック市内に住む英語系の人々を多数紹介してもらった。ケベック市では少数派である英語系の人々の考え方を知ることができた。
(注4) ドリオンさんは、ラバル大学で最初に話した人であるが、その美貌と、素晴らしいファッション・センスと、エレガントな振る舞いで、フランス語系ケベック人女性に対する筆者の好印象を決定づけた。
(注5) ルクレール氏やゴバン氏からは、フランス語系ケベック人のケベック独立に対する熱き願望を聞くことができた。ルクレール氏は、有名な歌手フェリックス・ルクレール氏の遠縁にあたるそうである。
(注6) 1984年の夏に、ロサンゼルス・オリンピックを見ながら、ムカカユンバさんの祖国の話を聞いた頃には、その後、彼女の祖国で悲しい大虐殺事件が発生することなど予想もできなかった。
忘年会が重複。
このままだと、忘年会は2回のようだ。
寒いなか、翻訳作業を続行。
新潟のとき以来、コートを着るのは二度目。
ホッケーはカナダ。
アメリカンフットボールはアメリカ。
ラグビーはオーストラリア、ニュージーランド。
野球は日本。
野球こそわが国技。
相撲はモンゴルにあげよう。
北京オリンピック野球で金。
午前4時から正午まで、8時間、ケベック民法典の翻訳。定年から逆算して、定年までに完成させられるようなペース配分。
午後、近所の公園で、紅葉を楽しむ。ファミレスで食事。その後、スーパーで事務用品を買う。
6時半から11時半まで、テレビの前で、日本対韓国戦を見る。かろうじて、かろうじて、勝利。
いただいたワインで祝杯。
上原投手は凄い。藤川投手は明日か?
しる様は、ドタキャンとか。
しる様の歌が聴けないので、わたしもドタキャン。
野球、オリンピック予選を見ることにする。
月末ということで、事務的作業を片付ける。
その一方で、ケベック民法典の翻訳作業。細切れの時間では、こういう作業が楽。
23日のREALIVE主催の虎井さま講演会の予告記事。
大きな記事で、カラー写真まで載っている。REALIVEのまつしま様の口から下の姿と、もう一人の方の写真である。
図書館で文献さがし。途中、郵便局へ。民営化されてからは初めてなのかな。制服のデザインが変わっている。局員の皆さん、忙しそう。
新潟日報11月25日朝刊を受け取る。新潟の知人が送ってくれたのである。
11月23日に新潟で開催されたREALIVEの虎井さま講演会の記事を読むことができた。
所用で近くを通ったので、高槻市民会館に行ってみた。来年3月に開催されるGID学会第10回研究大会の会場になるからである。
高槻市民会館はわかりにくい。その理由は次のとおり。
1 道路が直線ではない。
2 交差点で、道路は直角に交わっていない。
3 市民会館は幹線道路には接していない。
4 市民会館は低く、遠くからは見えない。
5 道路に市民会館を示す表示がない。
市役所は大きく立派な建物。最もわかりやすい。市役所の横にあるのが市民会館という考えは高槻市では当らない。市役所の側にある立派な建物は、農協。
高槻警察署もわかりにくいが、道路に大きな表示がある。市民会館は、高槻警察の裏にあるのだが、道路がまっすぐではないので、簡単にウラ側に行けない。
午後、近所の市営テニスコートでテニス。1時間900円を6人で割り勘。
ダブルスである。僅差で勝利。
http://d.hatena.ne.jp/imajin28490/20071122
養母が亡くなったのは、昭和60年1月13日でした。その日は日曜日で、私は博美に会うために午前中から外出していました。
昭和59年7月28日に○○子や子供達の存在を知ってから、養母は酒を飲むようになりましたが、亡くなった当時は二人の子供を引き取って自分が育てるという目的が出来たためか、以前よりは元気を取り戻していました。
○○子が住んでいるマンションの場所を突き止めるために、私のバイクに乗ったのがきっかけとなって、その後も無免許で乗り続けていました。「近くのイズミ安古市などへ買い物に行くのに便利じゃね」などと言って、とても喜んでいたのですが、私は無免許であり病気のことも心配だったので「買い物には俺が連れて行ってあげるから、バイクに乗るのはやめんさい」と何度も言いました。しかし養母は「気をつけて運転するし、ちゃんと薬も飲むから大丈夫よ」と言って笑っていました。このように、当時の養母は以前に比べると元気になっており、バイクで買い物に行けるような体調だったのです。
検386号証の検視調書(昭和60年1月14日)には、「午前10時ごろ便所に行ったが主人が抱きかかえて行かなければならない状態で、主人が表八畳間に寝かせた」と書かれていますが、なぜ養父はあんな嘘を吐いたのか不思議でなりません。
当時、養母が体調をくずしていたなどという事実はなく、ましてや養父が養母を抱きかかえて便所に行かせるなど有り得ないことです。日曜日に養父が家にいたことなどありませんし、便所に行けないくらい体調をくずしていたのであれば、養母を家に残して私が外出などするはずがありません。
あの日、夕方になって帰宅すると養母はコタツに入って座っていました。台所を見ると酒の一升ビンとコップが置いてあったので「またお酒飲んだんね」と私が言うと、養母は「うん。今日はたか君のおかずを作れんかったから外で食べてくれる」と言ったのです。
私が、食事をしたり本屋へ寄ったりした後で家に帰ったのは2時間位後のことです。私が部屋に入ると養母は床に横たわって、既に亡くなっていました。なぜか上半身はびしょぬれになっていたのです。台所には、たらいが置かれていました。
私が夜8時頃に帰した時には、玄関の鍵はかかっていました。私が鍵を開けて部屋に入ると、養母がリビングの床に倒れていたのです。私は驚いて駆け寄りましたが既に養母は亡くなっていました。養母の上半身はびしょ濡れで、首には擦れたような傷跡が残されており、何者かに殺害されたのであろうことは、誰の目にも明らかな状況でした。
私はとっさに「おふくろを殺したのは親父だろう」と思ったのです。その理由は以下の通りです。
?玄関や窓には鍵がかけられていたこと
?夜は親父が必ず食事をしに帰って来ていたこと
?おふくろは、親父の子供を引き取って私の弟として育てようと考え、○○子に直談判しようとして親父ともめていたこと
?おふくろは他人の恨みを買うような人ではなかったこと
私は親父に連絡を取るため、すぐに親父の自動車電話に電話をかけました。養父は、まだこの家の近くにいるのだろうと思ったからです。当時は、現在のように携帯電話が普及していませんでしたが、親父が乗っていた日産のグロリア・ブロワムVIPには、自動車電話が付いていたのです。私が電話をすると、一度目は電波の状態が悪くてつながりませんでしたが、二度目には親父が電話に出たのです。私は「おふくろを殺したのは、やっぱり親父だ」と確信しました。当然のことながら、自動車電話は携帯用ではありませんので、車内にいる時にしか電話に出ることが出来ません。私は「親父は、まだこの近くにいるはずだ」と思って自動車電話にかけたのですが、私の予想は適中したのです。私は、この時の様子を取り調べ(平成14年1月に逮捕された後)の際に詳しく話していますが、取調官の寺戸達宗巡査部長(当時)は事前に当時の状況を把握しており、「親父さんは家の近くに車をとめて、お前が帰るのを待っていたんだろう」と言っていました。
私は親父に電話をした後で、救急車を呼んでいます。なぜ先に救急車を呼ばなかったのかは、自分でもよく分かりません。
私はその後、「親父はロープで首を絞めて殺したんだろう」と思いました。おふくろの首に傷跡が残っていたからです。私は、1階の階段下の物入にロープがあったのを思い出して、それを探したのですが、そこにロープはありませんでした。私は「やっぱりな」と思いましたが、念のため家中の物入を探してみたのです。するとロープはなぜか私の部屋の押し入れのすみに、まるで隠しているかのように置いてありました。いつもは一つに束ねられていたそのロープは、その時はぐちゃぐちゃに丸められた状態で、短く切られた物と一緒に置かれていたのです。
私は自分の部屋の押し入れにロープが置かれていたことに大変驚きましたが、それと共に言葉では言い表すことの出来ない恐怖感を憶えました。
私は、自分の部屋にロープがあるのはまずいと思ったのですが、とりあえずは押し入れの天井裏にロープを隠して、おふくろの所に戻りました。
私は、おふくろの所に戻ると、びしょ濡れになった髪の毛をふいて、服を着替えさせてあげました。このままでは、あまりにもおふくろがかわいそうと思ったからです。
そして、髪の毛をドライヤーで乾かしてあげていると、親父が帰って来ました。親父は、私とおふくろの姿を見ても何も言わずに立ち尽くしていましたが、私自身も何も言わなかったように思います。ただ、「やっぱり親父は家の近くにいたんだな」と、親父の犯行であることを改めて確信したのを覚えています。
私がおふくろの髪を乾かしていると、親父に続いて従兄弟の大山○○さんが友人二人と一緒に家に来たのです。○○兄さんの友人とは、現在安佐北区可部で(株)○○を経営している○○さんと、バイク・ショップ「○○」を経営している○○さんです。○○兄さんは、養母が亡くなった翌年の3月に、病気で亡くなっています。まだ36歳という若さでした。
○○兄さん達三人は部屋に入って来ると、おふくろの体に触って「まだ暖かいから助かるかもしれん」と言って、必死に体をこすり始めたのです。三人共、泣いていたように思いますが、親父はやはり立ち尽くすだけでした。
その後、救急車が来るよりも先に、親父が懇意にしていた○○内科の院長がやって来たのです。この病院は安佐南区○○○にあり、親父の主治医でしたので親父が呼んだのだろうと思いました。
親父は○○先生に「よろしく頼む」などと言って、病死としての処理を頼んでいましたが、それは無理だろうと思いました。時間がたつにつれて、首の傷跡がはっきりとしてきていましたので、病死ではないことが誰の目にも明らかな状態だったからです。
しばらくして救急車が来ましたが、おふくろの死因は心不全だろうと説明する○○先生の言葉を取り合わず、救急隊員は警察に連絡したのです。これによって、第一発見者である私は、警察の事情聴取を受けることとなりました。
任意の事情聴取とは言葉だけであって、それからの数日間は殺人事件の容疑者として扱われています。ですから、私は通夜に出ることも許されませんでした。私が「せめて葬式にだけは行かせて欲しい」と懇願したので、葬儀に出ることは許されましたが、火葬場に行くことは出来ませんでした。葬式には広島北警察署の刑事が来ていましたので、おふくろの棺が出棺されると同時に、私は北署に連行されたからです。
私は、おふくろの骨を拾ってあげられなかったことが、今でもとても残念でなりません。
警察での取り調べは、当時23才であった私にとってはとても辛く過酷なものでした。 帰宅することは許されましたが、取り調べは早朝から深夜にまで及び、その扱いは明らかに殺人事件の容疑者としてでした。
私は、当初の取り調べに対しては、何も嘘を吐いたりしていません。全て事実をありのままに話しています。しかし、警察は私を養母殺害の犯人として執拗に追及したのです。ポリグラフにもかけられました
むろん、私も養母の死因が病死などではなく殺人であることは分かっていましたので、当時の警察の対応は当然のことだと思っていました。
しかし、私が養母を殺すことなど有り得ません。そのことは、いずれ警察も分かってくれるだろうと思っていたのですが、そんな様子はまったくありませんでしたし、取り調べは日を追うごとに厳しさを増すばかりでした。
しかし、いずれ警察の捜査は親父の犯行を明らかにするだろうと思っていました。養母を殺害したのは親父以外には考えられませんでしたし、養母の存在を邪魔だと思っている人間など、養父と○○子以外にはこの世にいるはずなどないからです。
私は、養母を殺したのは養父だと思っていましたが、このことについて警察には何も言うつもりはありませんでした。いずれ分かることだと思っていましたし、私の頭の中には「警察に親を売る」という選択肢がなかったからです。それが何故なのかは私にもよく分かりません。
私は、養父を殺害する目的で車を壁に激突させる前に、大山生コンの工場で養父の頭を殴っています。このことは大山生コンの女子便所に多量の血痕や、養父が自分で取ったと思われる骨片が残されていたことで、親族の知るところとなったのですが、(株)大山生コンの社長で従兄弟である大山○○さんが警察に届けようとした時に、大山一族の長である本家の大山○さんが「身内を売るようなまねをするな」と言ったそうです。そういった韓国人独特の考え方が、私の中にもあったのかもしれません。
私は、厳しさを増す警察の取り調べに疲れ果てましたが、最後まで親父のことは口にするまいと決めていました。私が連日連夜にわたって警察の厳しい取り調べを受けていることは親父も知っていたのですから、いずれは本当のことを話して私のことを助けてくれるだろうと思っていました。
「今はまだ、子供達のことを考えると決心がつかないのだろう」と当時は本気で思っていたのです。
私は、刑事から「お前を殺人犯として逮捕して取り調べることにする」と言われた時にも、「親父の決心がつくまで何とかして時間稼ぎをしたい」という思いだけで「おふくろは自殺した」と嘘を吐いたのです。私はこんな見え透いた嘘を警察が信じるなどとは思っていませんでした。少しでも時間を稼ぎたいだけだったのです。当初は警察も、私の嘘を取り合おうとはしませんでしたが、私の部屋の押し入れからロープが見つかったことで、事態は一変しました。私は逮捕寸前まで追い込まれたことで、苦し紛れに「おふくろは首を吊って死んだ」と嘘を吐いてしまいました。しかし、警察が信用するなどとは思っておらず、単なる時間稼ぎに過ぎなかったのです。
私は「いずれ親父が本当のことを話して、俺を助けてくれるだろう」と、本気で思っていました。親父は、まだ幼い子供達のことを考えると、本当のことを話す決心が付かないのだろうと思っていましたので、何とかして時間を稼ぐことが出来れば、いずれは親父が助けてくれると信じていたのです。
このことについて、検察官は「被告人は、自分の部屋の押し入れにロープが隠されていたことから、養父は養母殺害の罪を自分になすり付けようとしたと考えていたのだから、その養父が自分を助けてくれると思っていたという主張は矛盾している」と言っていました。
しかし、私が、「親父はロープを俺の部屋に隠していたのは、俺に罪をなすり付けるためだったのではないか」と考える様になったのは、警察が養母の死因を自殺と断定し、高取の家で一人暮らしをするようになってからのことなのです。広島北警察署で取り調べを受けている間は、親父が本当のことを話して私を助けてくれるはずだと、ずっと信じていたのです。今となっては、どうしてあの時あんな嘘を吐いてしまったのだろうと後悔しています。養母の死が殺人事件として取り上げられていたら、こんな事にはなっていなかっただろうと思います。
しかし、養母の死の真相を隠してまで、自分の幸せを求めたことがいけなかったのであり、全ての責任は私にあるのだと思っています。
警察は、私の部屋の押し入れからロープが発見されたことで、自殺の可能性も検討し始めたのですが、当初は私の言うことを信用していませんでした。取り調べを担当した刑事も「お前の言っていることは矛盾だらけで信用出来ない」と言っていました。そのために、再度ポリグラフにもかけられたりしたのですが、「刑事が信用しないのも無理はないよな」と思って、この嘘がばれるのも時間の問題だろうと覚悟していました。私の説明に対する疑問点を指摘されるたびに、私はその場凌ぎの説明を繰り返していたのですから、益々疑いを深める結果となったのです。刑事は、押し入れから発見されたロープを使って、私が養母を殺害したのだろうと考えたらしく、「このロープを扱っている店をしらみ潰しに調べているので、いずれはっきりするぞ」と言っていました。事実、その当時私が仕事でよく行っていた沼田町の○○商店の人から、「警察が清隆さんの写真を持って来て、色々と聞かれたよ」と後になって教えられています。
私の、「おふくろはリビングで首を吊って死んでいた」という説明には多くの矛盾がありましたので、警察が信用しないのは当然のことだと思っていたのですが、高取の家で養母の首吊り自殺の再現状況を検討した結果、養母の死因は自殺として処理され、私に対する「養母殺害」の疑いは晴れることとなりました。どうしてこんな結果になったのか、私には今でも理解出来ません。
平成14年1月15日に逮捕された私は、3月27日頃から養父殺害の容疑者として任意の取り調べを受けているのですが、取調官である寺戸刑事も養母が亡くなった当時の警察の捜査に疑問を感じているようでした。寺戸刑事の取り調べが始まって2か月過ぎた頃だったと思いますが、寺戸刑事は養母が死亡した当時の警察の判断が誤りであることを認めたのです。寺戸刑事は「お前が、おふくろは首を吊って死んでいたと言った時点で、再度徹底的に高取の家を調べるべきだった。もし、リビングの窓の上部からロープを通して首を吊っていたのなら、窓枠のサッシにロープの傷跡が残っているだろうし、その部分のホコリがロープにも付いていたはずだ。警察の鑑識が調べれば、すぐに分かっていたことだ」と言っていました。私は、寺戸刑事に「もし寺戸さんがおふくろが死んだ時の捜査を担当してたら、どうなってましたか」と質問したのですが、寺戸刑事は「自殺として処理することはあり得んじゃろうの」と、苦笑していました。
私は、寺戸刑事が養母の死因が自殺ではないことを認めたことに驚きましたが、これがきっかけとなって養父の殺害を自供するに至ったのです。
妻の殺害を認めたのも、寺戸刑事の「お前も、親父さんがおふくろの事で真実を話してくれなかったから、長い間苦しんで来たんじゃないか。寛人君にも同じ苦しい思いをさせるつもりか」という言葉がきっかけでした。そして、園山刑事に言われた「○○君(長男)を、第二の大山清隆にするつもりか」という言葉によって、全てを話す決心をしたのです。
これらのことは、公判での被告人尋問でも話していますが、全て事実です。
これは余談になるかもしれませんが、広島北警察署で寺戸刑事からの取り調べが始まってしばらくした頃に、生活安全課の警察官から言われたことがあります。警察署の留置場では朝食後に運動の時間があるのですが、この時の監視は留置課の警察官と、その他の部署の巡査部長と警部補が一緒にするのです。その運動時間の際に、広島北警察署生活安全課の上島警部補が、私に話しかけてきました。その話の内容は、「あんたのお母さんが亡くなった時に、自分は捜査を担当した。あんたのお母さんは難病を患っていたし、酒も飲んでいたので、わしは自殺にしてはおかしいと思っとったよ」ということでした。私は取り調べを担当していない警察官から、このような話を聞かされて驚きましたが、署内では二件の殺人容疑者である私のことが話題になっていたらしく、「17年前の養母の死因は自殺ではない」と、私が主張してりることも知れ渡っているようでした。養母が亡くなった時に捜査を担当したのが広島警察署だったのですから、署員の間で話題になるのは当然のことだったのでしょう。
このことは、寺戸刑事や氾検事にも伝えてありますが、とても驚いているようでした。
このように、取り調べの段階で警察は養母の死因が自殺ではないことを認めています。それなのに、なぜ検察官は公判になると「養母末子の死因は自殺である」などと主張するのでしょうか。なぜ事実を歪曲するのでしょうか。私は、このことで自分が養父を殺害した動機を正当化しようなどとは思っていません。二人もの尊い命を奪ったのですから、死刑もやむを得ないことだと思っています。
警察がおふくろの死因を自殺として処理したことで、私は連日の厳しい取り調べから解放されました。警察署での最後の取り調べの際に、刑事から一冊のノートを渡されたのですが、これはおふくろが○○子の存在を知った頃から書き始めた日記のような物でした。養母は、このノートを私に見せるつもりで書いたのではないと思います。誰にも相談することが出来ない苦しい気持ちを、このノートに書き綴ることによって紛らわしていたのでしょう。昭和60年1月13日に養母は亡くなりましたが、その直前に書かれていたのは「二人の子供達を引き取って、たか君の弟として育てる」という前向きな内容でした。このノートは、私が高取の家から出て行く時に庭で燃やしたので残っていません。
養母が亡くなってからは、養父が家に帰ってくることはありませんでした。私が取り調べを受けている間に、養父は衣類などを○○子が住んでいた緑井のマンションに運んでいたようです。
私は、しばらくの間は会社を休んで家に閉じこもっていましたが、2月頃には職場に復帰しています。このことは、実の兄である○○○の存在が大きく影響しているのです。
兄は、私のことをとても心配してくれ、その当時に住んでいたアパートを引き払って、義姉と一緒に私の家へ引っ越して来てくれたのです。義姉は、私の食事や洗濯の面倒を見てくれました。あの時ほど、実の兄の存在をありがたく思ったことはありません。その後、祖母の大山○も一緒に暮らすようになったのですが、兄夫婦や祖母と暮らせたことが、私にとって大きな支えであったことは間違いありません。しかし、そんな兄達との暮らしも長くは続きませんでした。あの家で暮らしていると、養母が亡くなった日のことばかりを思い出してしまうので、私にはそれが耐えられなくなったからです。
私は養母が亡くなってから、約一年間あの家で暮らしました。その間に、養母の一回忌を待つこともなく養父は○○子と再婚してしまいました。
私は、養母の一回忌の日に庭でノートや写真を燃やし、あの家を出ることにしたのですが、私の苦しみは誰にも理解してもらえるはずがありません。それは現在でも同じです。 私は、昭和61年の春に高取の家を出て、安佐南区長束1丁目の○○マンションで一人暮らしを始めました。この部屋は2,120万円で購入したのですが、その資金に充てたのは養母が私に残してくれた預金です。約1,100万円の内から400万円を頭金にして、残りを35年払いのローンで支払うことにしたのです。
私は一人暮らしを始めることを決意した当初は、1Kの賃貸マンションを借りるつもりでした。実際に、安佐南区西原の○○ビルというマンションの部屋を借りています。しかし、そのことを知った養父が反対したので、この契約は解除したのです。養父としては、私があの家を出て1Kの賃貸マンションで暮らすことを身内に知られると、体裁が悪かったのだろうと思います。養父が「頭金を貯金で払って、家かマンションを買え。月々のローンはわしが払ってやる」と言うので、私はその言葉に従ったのです。養父は高取の家を会社に買い取らせていましたので、月々の支払は既にありませんでしたから、気を遣う必要は無いとのことでした。
検察側は、養父が私のためにマンションを買ってやり、月々の支払も負担していたと主張していますが、現実にはマンションを購入したときの頭金は養母が私の名義で残してくれた預金です。この預金は、養母が屠殺場や洋裁の仕事で稼いだお金を、20年以上の間にコツコツと預金してくれていたもので、養母が亡くなるまでは養父も知らなかったお金なのです。この預金から、マンションの頭金400万円を出しているのですから、「養父が負担した」というのは少し違うのではないでしょうか。
私が高取の家に住むことが出来なくなったのも、養父が原因であり、賃貸マンションの契約を解除したのも養父の都合なのです。月々の支払いを養父が負担するのは当然のことだと思うのですが、このような考え方をする私は身勝手なのでしょうか。
私が一人暮らしを始める場所として、安佐南区の長束や西原を選んだのは、博美が西原に住んでいたからです。その当時、博美は中区の会社でOLをしていましたので、「仕事帰りに寄れる場所に住んで欲しい」と、私に言っていました。養母が亡くなってからは、私にとって博美の存在だけが心の支えとなっていましたので、少しでも博美の近くに住みたいと思って、あのマンションを購入したのです。部屋の間取りに問題があったので、博美と結婚した8か月後に売却していますが、購入した当時は博美の家に近ければ、間取りはどうでも良かったのです。私は博美に鍵を渡していましたので、博美は仕事帰りに毎日部屋へ寄って、掃除や洗濯をしてくれました。博美は、親族に内緒で私と交際していましたので、当時博美が西原のマンションで一緒に暮らしていた姉や妹は、これらのことをまったく知りませんでした。
博美の実家は、安佐北区可部にあるのですが、博美達姉妹が実家を出て、安佐南区西原のマンションで暮らし始めたのには深い訳があります。博美は女ばかりの5人姉妹なのですが、これは博美の父親である○○○○さんが、どうしても跡取りである息子を欲しがった結果なのだそうです。5人目に生まれたのも女の子であったことから、博美の実母に男の子を生ませるのをあきらめざるを得なかったのです。
その後、博美の実母は医療過誤が原因で、私と交際していた頃に亡くなりました。博美の父親は、後妻として現在の妻を韓国から連れて来たのですが、博美たちは、この後妻との折り合いが悪くなって、家を出たのです。
後妻との折り合いが悪いと言っても、博美たちに落ち度があった訳ではないのです。後妻は「嫌がらせをされた」「いびられた」「悪口を言われた」などと、実際には有りもしないことを父親に告げ口し、それを信じた父親が娘たちに対して暴力を振るうということが繰り返されました。そんな生活に耐えられなくなった姉妹は、意を決して家を飛び出したのです。
それ以来、可部の実家では父親と後妻が二人で暮らし、娘達が帰るのは実母の法事の時だけになりました。韓国では、命日、盆、正月に法事をするのが習わしでしたので、姉妹が実家に帰るのも年に3回程度だったのです。
博美達が西原に引越した後も、後妻の讒言は止むことがなく、怒り狂った父親が包丁を持って、部屋に押しかけてきたこともありました。その時のことを話してくれた博美は、恐怖に怯えた様子で、「年を取ってから若い後妻をもらったので、女に狂ってしまった」と言って泣いていました。
このことがあってから、博美は後妻を憎むようになり、実母への思いを募らせていました。それは、私が後妻である○○子を憎み、養母への思いを募らせていたのと重なって、私と博美は、さらに絆が深まっていった原因となったのです。
親族に隠して交際を続けていた私と博美は、私が祇園長束パークマンションで一人暮らしを始めてから、体の関係を持ちました。交際を始めて4年以上が経っていました。これは博美の貞操観念が人一倍強かったこともありますが、「在日韓国人」であることも大きな原因だったと思います。
在日の社会は非常に狭い世界であり、特に女性は、その狭い世界でしか生きていくことが出来ません。韓国人男性が日本人女性と結婚することは珍しくありませんが、韓国人女性が日本人男性と結婚するのは、皆無と言っても過言ではありません。博美の姉妹のうち、末の妹以外は結婚していますが、あとは全て韓国人男性と結婚しています。それも、私と博美以外は全て見合い結婚なのです。(次女の○○姉さんは、その後に離婚して、日本人男性と再婚)末の妹は、韓国人男性と何度か見合いをしましたが、縁に恵まれず、現在も一人暮らしをしているようです。
博美も、私と交際している間に何度となく見合いをさせられています。博美は器量が良くて明るいので、多くの方から結婚を望まれましたが、色々と理由を付けては全て断っていました。その度に、博美は親族から「まだ、あの男に未練があるのか」「本当は、あの男とまだ付き合っているんじゃないのか」と言って責められていたそうです。
その後、私が一人暮らしを始めたことで、毎日のように部屋に寄っては、身の回りの世話をするようになりました。そして博美は、「もし結婚することが出来なくてもいいからずっとあんたの世話をしてあげるけんね。うちは、あんた以外の男とは誰とも結婚せんよ」と言うようになったのです。そして、そのことを証明するために、私に体を許したのです。
今となっては、私はこの事をとても後悔しています。この事がなければ、その後に私が養父の影響力を使って、博美と強引に結婚することもなかったであろうと思うからです。博美や親族の方々には、本当に申し訳ない気持ちで一杯です。
私と博美の交際は、結婚するまでに約5年半ほど続きました。その間には、何度か親や姉妹にばれたこともあります。博美はその度に、外に出ることが出来ない位、父親から暴力を振るわれて、私と別れる事を約束させれらました。
しかし、しばらくすると結局は私との縒りを戻しています。当時は携帯電話などありませんので、私との連絡も途絶えるのですが、博美の高校時代の親友が連絡を取ってくれたりしていました。その友人は結婚式にも出席してくれています。
博美が実家を出て、姉妹と西原のマンションで暮らし始めてからは、父親の関心が後妻に移ったこともあって、頻繁に会えるようになりました。私が一人暮らしを始めてからは、尚更のことです。そうして、博美の緊張感が緩んで来た頃に、私の所へ通っていることを姉妹に知られてしまいました。一緒に暮らしていた姉妹が、博美の後を付けたのだろうと思います。昭和61年の夏頃のことです。
それまでに、私との交際が発覚した時は、父親の暴力によって博美を従わせようとしたのですが、その効果が無いことを知った親族は、姉妹の情に訴えたのです。○○家の長女である○○姉さんは、私の従兄弟である大山○○さんと結婚しています。韓国の風習では、従兄弟も兄弟とみなして、同じ家から嫁をもらうことはタブー視されていましたので、私と博美の交際を反対する大きな理由となっています。もう一つの理由は、○○さんと○○さんとの関係がうまくいっていなかったからです。
そこで、○○さんは「二人が、どうしても結婚したいと言うのであれば、自分は○○さんと離婚する」と言って、博美を脅しました。「脅した」と言うのは言葉が悪いかもしれませんが、この○○さんの言葉が、博美に私と別れる決心をさせたことは、紛れもない事実です。
博美は、当時西原の54号線沿いにあった「サンデーサン」に私を呼び出して、結婚をあきらめることを私に告げました。博美は、「お姉ちゃん達を離婚させる訳にはいかないから、結婚することはあきらめて、あんたと別れることにしたよ。でも、あんた以外とは誰とも結婚せんけえね」と言って、泣いていました。私は、ハンカチを握り締めながら泣いていた博美の顔や服装を、今でもはっきりと覚えています。
私は、博美の言葉に従って、別れることを受け入れました。これ以上、博美を苦しめたくはなかったからです。
しかし、博美は私にとって想像以上の存在となっていました。養母の死後、常に私を支え続けてくれたのは博美だけでした。親族の誰もが、手の平を返して、親父の後妻となった○○子に擦り寄る姿を目の当たりにして、私は人間不信になりましたが、私の気持ちを理解し、励ましてくれる博美の存在が私の唯一の支えだったのです。
養母の死の真相を知りながら、それを隠し続けている自分自身に嫌気が差して、自暴自棄になりかけた時も、いつも私を立ち直らせてくれたのは、博美の明るい笑顔でした。そんな博美を失った私は、体調を崩して、一か月以上会社を休まざるを得なくなってしまいました。はっきりとした病名は分からないのですが、いわゆる拒食症のような状態でした。なんとか食事を取ることは出来るのですが、しばらくすると全部吐いてしまうのです。そんな状態が一か月以上も続いて、みるみるうちに痩せ衰えてしまいました。○○兄さんなどは「清隆は癌なんじゃないか」と言っていたそうです。
私自身は、自分がそうなってしまった原因が分かっていました。「この状態を抜け出すには、博美の力を借りるしかない」ということを、ずっと考えるようになっていたのです。一人で部屋に閉じこもって、養母と博美のことだけを考え続けている私は、ノイローゼ状態だったのだろうと思います。
「おふくろに会いたい」「博美に会いたい」そればかりを考えるようになっていました。「このままの状態が続けば、たぶん死ぬだろう」とか「死んだら、おふくろに会えるんじゃろうか」などと思っていました。
そして、思い詰めた私は、ある賭けに出ました。養父の影響力を使って、博美と強引に結婚することです。当時の私には、それ以外の方法が思い付きませんでした。
しかし、これは私にとっても苦渋の選択だったのです。
養母の死後、ずっと私は養父のことを憎んでいました。あの日から、養父は家に帰って来なくなり、私と会うこともなくなりました。会社で養父の姿を見かけることもありましたが、私は1階の試験室で働いており、養父の役員室は別棟の2階でしたので、口を利く機会は全く無かったのです。養父は私に会うことを、故意に避けているようでした。私も、養父と話すことは何もありません。あの日から、養母の命を奪ったのは養父であることを確信し、私の部屋の押入れにロープを隠していたことで、養父への憎しみは募るばかりで、顔を見るのも嫌でした。そんな養父に対して、博美と結婚するためだとはいえ、頭を下げて頼みごとをするのは、正に苦渋の選択と言わざるを得ませんでした。このことを博美が知れば、反対するのは目に見えていますし、私を軽蔑さえしかねません。
博美も私と同じように、養父や○○子を憎んでいたからです。もちろん、博美は養母の死の真相など知りません。養母を自殺に追い込んだ、養父と○○子を憎んでいただけです。博美は養母のことがとても好きでした。2度しか会ったことはありませんでしたが、養母のことを尊敬して「お母さんのようになりたい」などと言っていたほどです。博美が養母と同じ洋裁学校を選んだのも、その表れだろうと思います。
しかし、当時の私には、それ以外の選択肢を見つけることができませんでした。そして、この選択が、後々まで私を苦しめることになったのです。
私は、昭和61年の秋頃に、初めて養父と○○子が暮らすマンションを訪ねました。以前に、部屋を間違えた振りをして、○○子の顔を見に行ったことはありましたが、ちゃんと訪ねたのは、これが初めてでした。養父は、とても驚いて、その表情は強張っていました。あんな養父の顔を見たのは初めてでしたが、私自身も同じ顔だったのではないかと思います。養父は、部屋には入れてくれませんでした。恐らく、私が養母のことを話しに来たと勘違いをしたのでしょう。養父はマンションの屋上バルコニーに私を連れて行きました。
そこで、私は博美とのこれまでの経緯を説明し、「博美と結婚したいので何とか協力して欲しい」と、頭を下げて頼んだのです。養父は、私と博美のことを何も知りませんでしたので、とても驚いていましたが、「わしがええがにしてやる」と言って快諾したのです。
私には、その時の養父の気持ちが、手に取るように分かります。これで、私が養母の死因について追及してくることはないと思って、ほっとしたでしょう。ただでさえ、博美の親族から反対されているのに、養母のことが明るみに出れば、結婚することなど不可能だからです。
養父は、広島の在日韓国人社会では広く知られた存在であり、大きな影響力を持っていました。その親父であれば、何とかしてくれるのではないかと思ったのですが、結果はその通りになりました。
養父は、○○家の親族で絶大な発言力を持っている、○○企業の○○社長を使って、博美の父親を説き伏せることに成功したのです。後になって知ったことなのですが、養父は「娘は、清隆と体の関係を持っている。どうせ傷物だから、他に嫁には行けない体だ」などと言ったそうです。
その後、紆余曲折がありましたが、昭和62年4月26日に私と博美は結婚することが出来ました。しかし、私はこの事で養父に感謝したことなど、一度もありません。検察官は「養父は被告人が結婚出来るよう尽力した」などと言っていましたが、養父はそれによって自分自身の身の安全を手に入れたかったに過ぎなかったのです。
この結果、私は博美を妻に出来るという喜びを手に入れるのと引き替えに、「養母を裏切ってまで自分の幸せを手に入れたかったのか」という罪の意識を抱えた生活を余儀なくされました。この苦しみは、今なお続いています。
私と博美の結婚を一番喜んでくれたのは、養母だと思います。しかし、一番悲しんだのも養母でしょう。それは、憎むべき存在である○○子が、私の母親として結婚式に出席したからです。
私は、博美との結婚式には、伯母の○○さんに母親代わりとして出席してもらうつもりでした。○○さんは、大山○さんの奥さんなのですが、F町の県営アパートに住んでいた頃から養母と仲が良く、部屋も隣同士だったのです。私も、小さい頃からかわいがってもらっていましたので、是非とも母親代わりとして出席してもらいたかったのです。しかし、養父はそれを認めませんでした。養父は、養母の一周忌も済まないうちに、○○子と入籍していたらしく、既に正式な妻となっている○○子を母親として出席させないのであれば、この結婚は無かったことにすると、強硬に主張して来たのです。
おそらく、養父は私が博美と結婚するためであれば、どんな事でも従うだろうと思ったのでしょう。
その養父の思惑通り、私は養父の主張を全て受け入れました。○○子のことはもちろんですが、式の段取りや出席者の振り分け、料理や引き出物まで全て養父の意向を受け入れています。通常の結婚であれば、親の意向を受け入れるのは当たり前なのでしょうが、養母との経緯を考えれば、それは屈辱的な条件でした。
博美も、○○子の出席には猛反対し、一時は「この結婚はあきらめる」と言い出す始末でしたが、何とか説得して結婚までこぎ着けたのです。
しかし、結婚式は専ら養父の妻としての○○子の御披露目という様相でした。私の母親として、韓国の正装であるチマチョゴリを着て出席した○○子の姿に拍手を送っている来賓や親族には、怒りさえ覚えました。新婦として、○○子に花束を渡した時の、博美の涙の本当の理由は、出席者のほとんどが知りません。私は、今でもあの時に養父の主張を受け入れてしまったことを後悔しています。その後も、養母を裏切ってまで自分の幸せを手に入れたことで、悩み苦しみ続けましたが、「おふくろも俺の幸せを望んでくれているはずだ」と、自分自身に言い聞かせてきました。しかし、今ではそれが間違いの始まりであったのだろうと思います。
私と博美は、昭和62年4月26日に結婚式をあげて、新しい生活をスタートすることが出来たのですが、博美との暮らしは想像を遙かに越えた楽しい毎日でした。博美の存在は、私が養母を亡くしてから失った物を、全て満たしてくれたと言っても過言ではありません。まるで、養母の生まれ変わりなのではないかと思えるほどです。家事は何をやってもそつがなく、明るい笑顔には本当に心が癒される毎日でした。
結婚した翌年の2月22日には、長男の寛人が生まれて、博美との絆も一層深まったような気がします。
私は養母が亡くなってから、仕事へ行くのが苦痛となっていました。仕事が嫌いだったのではなく、養父の姿を見ることが耐えられなかったのです。
しかし、博美と結婚して子供が生まれてからは、仕事にも積極的に取り組めるようになりました。コンクリート技士や宅地建物取引主任者の資格が取れたのも、全て博美のおかげだと思っています。
飛行機で新潟へ。
伊丹空港までの高速道路が、連休のため大混雑。ギリギリでセーフ。新潟へ。
新潟空港で、髭剃り、櫛などを買い、少々身だしなみを整える。新潟空港は、ロシア語、中国語などが飛び交う国際空港。
リムジンバスで市内へ。あまりに時間があるので、タクシーで会津八一記念館へ。閉館中。仕方なく、会場へ。会場1階の食堂でコーヒーを飲みながら時間をつぶす。
2階の会場へ。虎井くんはすでに到着。まつしま様、妙さまにご挨拶。
虎井さま熱演。ウマイ!。ウマイ!。幸せな日々をおくっておられるようす。
わたしは時間がなく、簡単に話す。
二次会へ。あまり時間がなく、残念。帰阪。まつしま様にいただいた「きりんざん」を飲みながら、これを書いている。
長文ですが、その1だけでやめる訳にはいかないので、貼り付けます。
出典は、http://d.hatena.ne.jp/imajin28490/20071121
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私は、○○○○が実の兄であることを知った数日後に、兄が暮らしていた祖母の家に泊まりに行きました。その頃は原爆スラムは既に取り壊されて、祖母と兄は基町の高層アパートに引っ越していました。祖母の家に行くと兄はまだ帰っていなかったので、祖母に「○○兄ちゃんって、僕の本当のお兄ちゃんなんじゃろ?」と聞くと、祖母はすごく驚いて泣き出してしまい、結局は何も教えてくれませんでした。既に祖母は亡くなっていますが、私はあのとき、祖母に対してとても悪い事をしたなと、今でも少し後悔しています。 しばらくして仕事から帰って来た兄は、すべてを察知して「まぁ、そういう事よ」と笑いながら言って、私を近所の焼肉屋へ連れて行ってくれました。兄弟である事を知ってから、差し向いで話すのははじめてだったので、妙に照れ臭かった事を覚えています。○○兄さんとは色々な話をしましたが、母親のことは何も知らないと言っていました。私は、「兄は嘘を吐いているな」と感じましたが、何も言いませんでした。私が兄に母親の事を聞いたのはあれが最初で最後のことです。
高校生活も2学期になると就職活動で慌ただしくなりました。それまで、私は何事も養母に相談していたのですが、就職の三者面談には養父が来る事になりました。これは、養母の病状が思わしくなかった事から、養父が言い出した事です。養父とは、小さい頃からあまり話をする事がなく、私にとってはちょっと恐い存在でしかありませんでした。しかし、このことがきっかけで養父と色々な事を話すようになり、就職についての貴重なアドバイスもしてもらいました。それまでは私に無関心だった養父が思ったよりも私の事を気にかけていてくれたのだと知って、とても嬉しかったです。
就職先については、色々と悩みましたが、転勤が無いことが決め手となって、プレハブ・リース業の○○リース株式会社への入社が内定しました。養父からも「この会社は成長するだろう」とのアドバイスがあったのですが、その言葉通り、この会社は後に上場企業となったのです。就職が決まったことを、養母も大変喜んでくれました。私がスーツを着る仕事に就いた事がよほど嬉しかったらしく、体調があまり良くなかったにもかかわらず、ブレザーを縫ってくれました。私は、そのブレザーを毎日のように着ていましたが、これが養母の作ってくれた最後の服となりました。
高校を卒業して会社勤めを始めてからは、毎日が目の回るような忙しさでした。私は西区F町の自宅から、中区○○町の会社まで自転車で通勤していたのですが、帰りはいつも10時頃でした。私の配属先は業務課という部署で、営業のサポートが仕事でしたが、この会社での毎日は、私にとって充実した、とても楽しい日々でした。
この当時、私には高校3年生の時から交際していた女性がいましたが、職場にも慣れてきた8月頃に別れました。彼女は○○銀行海田支店に勤めている、とても真面目な女性で、私との結婚を望んでいました。しかし、彼女の父親は、私が韓国人であることで猛烈に反対していたのです。私は、彼女の姉から説得されて別れを決意したのですが、高校に進学してからは差別とは無縁の生活を送って来た私にとって、日本人社会の厳しい現実を改めて思い知られされる出来事でした。
私は、○○リースでの業務課の仕事に慣れた頃から、経理の仕事に興味を持ち始めました。私は商業科を卒業して簿記の資格も持っていましたので、営業をサポートする業務課よりも、経理課の仕事をしたいと思うようになったのです。そのためには、より深い知識を身に付ける必要があったので、会社を辞めて広島会計学院へ行きたいと思い、養父母にこのことを相談しました。
私は、工事現場のアルバイトで学費を稼いで広島会計学院に通うつもりだったのですが、養父の返事は「大山生コンで働きながら、会計学院には夜間に通えばいい」とのことでした。私は「会計学院に通えるのであれば、それでもいい」と思い、その年の10月末で○○リースを退職して、11月からは大山生コンで働くことになったのです。当時、大山生コンは急成長していた頃で、人員を増やす必要があったので、私を含めて3人が入社しました。その内の一人が妻の博美でした。
大山生コンで私に与えられた仕事は、コンピューターによる出荷管理業務でした。しかし、本来ならばこの仕事には妻の博美が就く予定だったのです。会社の取締役で妻の義兄の大山○○さんが、この仕事をさせるために博美を大山生コンに就職させたのでした。しかし、養父が「出荷管理は清隆にやらせろ」と強く主張したのです。その結果、私は妻の仕事を奪う形になってしまい、博美は2日後に会社を辞めてしまいました。博美は私と養父のことを「なんて傲慢な親子なんだろう!!」と思ったそうです。その後に博美と再会したのは8か月後のことです。
大山生コンでの仕事は、上司が従兄弟や実兄だったこともあって、とても楽しい毎日でした。その頃には、安佐南区高取北4丁目の新築一戸建てに引っ越していましたので、なにもかもが満たされた幸せな生活でした。私にとって唯一の不満は、仕事が忙しすぎて広島会計学院の夜間部に通うことが出来なかったことですが、それは仕方がないことだと諦めざるを得ませんでした。大山生コンで仕事をしているうちに、「コンクリート技士」や「公害防止管理者」などの資格に興味がわいてきたこともあって、会社に必要な資格を取得することで、自分自身を納得させたのです。その結果として、私は様々な資格を取得して会社での存在価値を高めることが出来、それは給与にも反映されました。私にとって、とても充実した日々であったと思います。
大山生コンは、私が入社した翌年に日本工業規格(JIS)の認定工場となり、公共工事の受注が可能となったのですが、その最初の仕事が山陽自動車道緑井高架橋です。会社がこの仕事を受注したことが、その後の私の人生に大きく影響しています。それというのも、この工事の施工業者であった(株)○○組の現場事務所の事務員として働いていたのが、その後に私の妻となった坂本博美だったからです。
私は、納品の打ち合わせで○○組の現場事務所に行った際、8か月ぶりに博美と再会しました。博美が大山生コンを辞めたのは私が原因だったので、少し気まずい思いでしたが、博美はそんな素振りを見せることもなく明るい笑顔で私に接してくれたのです。そんな博美のことが好きになって私から交際を申し込み、二人は付き合うようになりました。私は過去の苦い経験から、韓国人以外の女性とは結婚出来ないだろうと思っていたので、同じ韓国人である博美を好きになったのは、とても幸運なことだと思いました。博美も同じ気持ちだったようです。私は養母に博美を紹介し、結婚したいことを打ち明けると、養母は「良かったね。お母さんも早く孫の顔を見たいよ」と言って、とても喜んでくれました。そんな養母の姿を見て、博美は泣きながら喜んでいたのを、今でもよく覚えています。同じ韓国人であり、二人の結婚には何の障害もないと思いました。博美の姉の○○さんは、私の従兄弟である大山○○と結婚していましたが、まさかそのことが結婚の障害になるとは、夢にも思いませんでした。
私と博美が交際することに、博美の父親は「従兄弟は兄弟と同じであり、同じ家に娘を嫁がせることは、韓国の風習として認められない」と言って猛反対したのです。その反対はすさまじく、博美によると博美は殴る蹴るの暴行を受けたあげくに軟禁状態にされました。私は、仕方なく博美と別れることにしたのですが、しばらくすると博美から連絡があって、周囲には気づかれないように交際を続ける日々が続きました。
その後、博美の母親が亡くなって、父親が再婚したのをきっかけに、博美ら姉妹4人は家を出て祗園マンションで生活を始めたので、父親の厳しい監視から逃れることが出来たのです。私と博美の関係は深まって、もはや抜き差しならない状態となってしまった頃に、あの事件が起こったのです。昭和60年1月13日、養母末子が亡くなりました。
養母が亡くなった経緯については、今さら書くまでもありませんので割愛(※後述)させていただきますが、養母が亡くなったことに対して博美はとても責任を感じているようでした。それは、養父に愛人がいることを私に教えたのが、博美だったからです。博美は、私の養母がとても好きだったので、養父のことが許せなかったのだろうと思います。しかし、愛人との間に二人の子供がいるとまでは思っていなかったようで、私に知らせたことをとても後悔していました。
私が、養父の愛人であった○○子の存在を知ったのは、「今日お父さんが緑井のマンションに入るのを見たよ」という妻の一言がきっかけでした。妻は大山生コンに入社していたことがあるので、養父の顔を知っていたのです。
その当時、妻は山陽自動車道緑井高架橋の施工業者である(株)○○組の現場事務所で、事務員として働いていました。現場事務所の所在地は安佐南区緑井2丁目で、現在は日本道路公団中国支社緑井庁舎が建っています。
○○子が住んでいたマンションは、緑井2丁目27番で、○○組現場事務所とは目と鼻の先の距離だったのです。
このことを妻から聞かされた数日後には、私自身もマンションの部屋から出てくる養父の姿を確認しています。私は、どんな女なのかを確かめたくて、養父が帰った後にその部屋を訪ねてみました。表札に名前が書かれていなかったので、部屋を間違えたふりをすれば、私が誰なのか気付かれることはないだろうと思ったのです。その部屋のチャイムを押すと、出て来たのは予想以上に若い女でした。○○子は昭和29年生まれだと思うので、当時はまだ27才であっただろうと思います。
後で知ったことですが、○○子は安佐南区長楽寺1丁目の「スナックキッサ○○」という店でウェイトレスとして働いていたそうです。養父は昭和55年の7月頃に、安佐南区高取北4丁目に新築戸建て住宅を購入していますが、この家から沼田町の大山生コンへ行く途中に、この店があるのです。養父は高取北の家に引っ越した後、この店の常連となって○○子との交際が始まったのだろうと思います。
私は、○○子のことを知ってとても腹が立ちましたが、養父には何も言うことが出来ませんでした。養父は一族の中でも絶対的な存在でしたが、私は養父を恐れて何も言えなかったのではありません。私が養子であることが負い目となって、養父には何も言うことが出来なくなっていたのです。
私は、中学3年の時に自分が養子であることを知ってからは、養父に対して次第に負い目を感じるようになり、話をすることも少なくなりました。高校生になってから、ちゃんと養父と話をしたのは、就職の相談をしたのが最初で最後だったように思います。
しかし、私と養母の関係は養子であることを知ってから、より一層深まっていきました。私は小さい頃から養母と一緒に風呂に入っていましたので、養母の腹部に大きな手術痕があることを知っていました。養母からは、何の病気なのか詳しいことは教えてもらっていませんでしたが、養子であることを知った時に「お母さんは、あの手術をした病気が原因で子供が出来なくなったんだろう」と思ったのです。それからは、養父に対して負い目を感じ始めるのとは反対に、養母の愛情をより深く感じるようになりました。養母は、私にとってかけがえのない大切な存在でした。
私は、○○子のことを知ってとても腹が立ちましたが、このことを養母に話すつもりはありませんでした。養父の浮気も一時的なものだろうと思っていましたので、養母に話していたずらに事を荒立てる必要はないと考えたのです。
しかし、私の考えは間違っていました。私の浅はかな思いつきが、その後の悲劇を招いたのだと思っています。○○子が○○を産んだのは昭和58年なのですから、私が初めて○○子の存在を知った時点で何らかの対応をとっていたならば、結果は違っていたはずなのです。もし、私が実子であったならば、養父に対しても思い切ったことが言えたのかもしれません。
今にして思えば、私を引き取りさえしなければ、その後の悲劇は起こらなかったのですから、全ての元凶は私なのです。養母は、昭和34年に腸結核の手術を受けて約2年間の入院生活を送っています。その病気が原因で子供の産めない体になりました。養父は韓国儒教の権化のような男でしたから、私を引き取りさえしなければ、子供を産めない養母とは離婚していたはずです。
養母も20代の若い頃に離婚していれば、もっと違った人生になっていたでしょう。それは養父も同じです。若い頃の養母はとても美しい女性でした。独身時代の写真は私が見てもほれぼれする程です。私を引き取りさえしなければ、もっと幸せな人生を送ることが出来ただろうと思うと、それがとても残念でなりません。本当に申し訳なく思っています。 私が養母に○○子の存在を隠している間に、養母の病状は悪化して、昭和57年に手術を受けました。
養母は、昭和52年頃から体の不調を訴えるようになり、翌53年には広島市民病院に入院して治療を受けたのですが、病状は一向に回復せず、ついに昭和57年に手術を受けることになったのです。
手術の当日は、私も会社を休んで市民病院へ行きました。養母のことが心配なのはもちろんですが、いざという時の輸血のためでもあったのです。他に会社の若手数名が来てくれました。しかし、病院に養父の姿はありませんでした。養母とは血液型が違うので、輸血することは出来ないにしても、せめて養母の顔を見て励ましてあげて欲しかったです。私は既に○○子の存在を知っていましたが、養父の気持ちから養母が離れていることを実感したのは、この時が初めてでした。養母は、手術によって胸部から腫瘍を摘出しましたが、その腫瘍だけが原因ではなかったらしく、その後も病状が回復することはありませんでした。しかしながら、有効な薬が見つかったことから、定期的に服用すれば症状を抑えることが出来るようになったのです。これによって、言葉や視力、手足の自由などを突然奪われるという恐怖感からは、しばらくの間逃れることが出来ました。
その後、養母の病状は落ち着いたかに見えたのですが、昭和59年7月を境にして、みるみるうちに悪化しました。○○子の存在を養母が知ってしまったからです。
養母が○○子の存在をどうやって知ったのかは、私には今でも分かりませんが、昭和59年7月に養母が「お父さんに女の人がおるみたいなんじゃけど、たか君何か知っとる?」と、私に聞いてきたのです。私は突然のことに驚いて言葉を失って、何も言うことが出来ませんでした。その様子から、養母は私が何か知っていると感づいたようで、「知っとるんなら、お母さんに隠さず教えて」と泣きながら訴えました。
私は「何も知らんよ」と言って、その場をごまかしたのですが、養母はその後も私の顔を見るたびに、泣きながら同じことを言い続けていました。私は、養母が泣きながら懇願する姿を見ているのが辛くなってどうするべきかを博美に相談したのです。
博美は「お母さんに本当のことを言ってあげた方がいいと思うよ」と、私にアドバイスしてくれました。この事が、後々まで博美を苦しめることになろうとは夢にも思いませんでしたが、私は博美の言葉によって養母に全てを打ち明ける決意をしたのです。
博美は両親や姉妹が猛反対したにもかかわらず、私との結婚を選びました。博美は明るくて器量好しだったので、お見合い話もたくさんありました。博美はその話を全て断っています。博美の親族は、なぜ博美があれほどまでに私との結婚を望んでいたのか、その理由が分からないだろうと思います。そのことが、義父や○○姉さんの証人尋問からもうかがえます。
博美は、私が○○子の存在を知ったきっかけが自分であることや、養母に本当のことを話してあげるようアドバイスしたことをずっと悔やんでいました。昭和60年1月13日に養母が亡くなってからは、その責任を一層強く感じていたようです。博美が、親族の反対にもかかわらず私との結婚を選んだのには、この事が大きく影響しています。博美は養母に代わって私のことを幸せにしてくれようとしたのだと思います。
私は意を決して養母に○○子のことを話しました。しかし、私が養母に話したのは、「緑井のマンションに女が住んでいて、親父がそこから出て来るのを見た」という事だけです。私は、一度だけ顔を見たことがあるだけで、他には名前さえ知らなかったのです。ましてや、子供がいるなどと思ってもみませんでした。私の話を聞いても、養母は意外と落ち着いた様子で、「そうなん。たか君、教えてくれてありがとね」と言うだけでした。
その後、養母の様子が一変したのは、昭和59年7月28日の事です。
その日、私が家に帰ると養母は泣きながら酒を飲んでいました。私が驚いて何があったのか訊ねると、養母は泣きながらその日の出来事を話してくれたのです。
その日、私から○○子の存在を聞いていた養母は、バイクで緑井のマンションまで行ったそうです。養母がどうやってマンションの場所を知ったのか詳しい事は分かりませんが、おそらく養父の車を尾行したのだと思います。その当時、私は黄色い原付バイクを持っていたのですが、養母はそのバイクに乗って緑井まで行ったのです。養母は免許を持っていませんし、バイクに乗ったこともありません。そんな養母にとって高取から緑井までバイクに乗って養父の車を尾行することは、決死の覚悟が必要であっただろうと思います。養母が、養父の入っていった部屋の前まで行き、開いていた窓から中をのぞいてみると、そこには養父、祖母、伯母の姿があり、三人は小さな子供をあやしながら楽しそうに笑っていたそうです。その子供は、○○子の長男でまだ1才の頃の○○です。養母は、その光景を見て大変なショックを受けていました。
養父に子供がいたこともそうですが、あの場に祖母と伯母がいたことが何よりもショックだったようです。
伯母とは、大山家の嫁として一緒に苦労してきた間柄で、養母は日本には身寄りがありませんので、伯母のことを本当の姉のように慕っていました。祖母のことも本当の母親のように慕って、とても大切にしていたのです。
養母は本当の家族のように慕っていた人達に裏切られたことが何よりもショックだったのだろうと思います。あの日は、○○子が次男の○○の出産で入院していたため、養父に頼まれて祖父と伯母が○○の面倒を見ていたのだと思います。
この日を境に、養母は酒に溺れて薬の服用も忘れ、病状は悪化の一途をたどったのです。
○○子の存在を知ってから、養母は酒を飲むようになりました。養母の気持ちを考えると仕方がないことだったと思います。養母は、それまでに酒を飲むことがほとんどありませんでしたので、少しの量ですぐに酔っていました。
酔った時の口癖は「お父さんの子供を引き取って、隆君の弟としてうちが育てる」でした。養母は、その言葉をうわ言のように繰り返しながら、酔いつぶれて眠るという日々が続くようになりました。しかし、養母の願いが叶うことはありませんでした。
養母は自分が子供を産めない体になった時に、養父に離縁されることを覚悟したそうです。当時は韓国儒教の教えが色濃く残っていた時代であり、「石女(うまずめ)」となった養母が離縁を覚悟したのも当然であったと思います。しかしながら、ちょうどその頃に両親が離婚して、行き場を失った私を引き取ることになったので、養母は離縁を免れることが出来たのです。今にして思えば、私を引き取ったことが養母の不幸の始まりであったように思えてなりません。私を引き取りさえしなければ、養母は養父と離婚していたでしょう。その頃の養母は28才とまだ若く、とても美しい女性でした。ですから養父と離婚しても再婚することは十分可能だったはずです。再婚相手に子供がいたとしても、あの優しい養母であれば幸せな家庭を作ることが出来ただろうと思います。私は、それが残念でなりません。
私は、それまで「石女(うまずめ)」という言葉を知りませんでしたが、養母がうわ言のように繰り返すのを聞いて、辞書を調べてその意味を知りました。「石の女」と書いて「うまずめ」と読ませるその言葉の意味を知ってから、養母の深い悲しみを改めて思い知らされた気がします。
養母は私を引き取った時と同じように、今回も養父の子供達を引き取れば、養父の気持ちをつなぎ止められると考えていたようです。養母は私に「お父さんは、あの女が好きなんじゃないんよ。自分の子供が欲しかっただけなんよ」と、いつも言っていました。 だから、子供達を引き取りさえすれば、養父が自分の所に戻ってくると信じて疑わない様子でした。
○○子と子供達の存在を養母に知られてからも、養父は家に帰って来ていました。それは養母が作る食事が目当てだったからです。養父は韓国風に味付けされた養母の料理しか口に合わなかったので、○○子が作る料理を食べる気にはならなかったのでしょう。養父は、養母の死後一年もたたないうちに○○子と再婚しましたが、「料理が口に合わん」と、伯父達に愚痴をこぼしていたことを覚えています。養母は養父が食事に帰って来るのを楽しみにしていました。私は韓国料理が苦手だったので、養母はいつも二種類のおかずを作らなければならなかったので、大変だったと思います。養父の帰りを待ちわびながら料理をする養母の姿は、見ているのが辛くてとても悲しかったです。
養父は、養母に○○子のことを知られてからも、しばらくの間は家で生活をしていましたが、養母が子供を引き取りたいと言うようになってからは、食事が終わると逃げるように家から出て行くようになったのです。養母は、私と二人きりになるといたたまれなくなって、酒を飲まずにはいられないのです。泣きながら酒を飲み、酔いつぶれて眠ってしまう養母の姿を見ながらも、私には為すすべもありませんでした。
そんな養母を元気づけてあげたくて、私はある計画を立てたのです。それは養母が以前から行きたがっていた寿司屋に連れて行ってあげることでした。その店は西区天満町にあったのですが、とても美味しいので近所でも評判だったのです。養母は、F町に住んでいた頃から「一度は行ってみたい」と言っていたのですが、養父は外食を許しませんでしたし、当時はそんな余裕もありませんでした。経済的な余裕が出来てからは安佐南区の高取に引っ越したので、余計にその機会がなくなってしまいました。しかし、養父はF町に住んでいた頃から、その店の常連で「あの店はうまい」と話だけは聞かされていたのです。
私がその店に連れて行ってあげることを話すと、養母はとても喜んでくれましたが、「お父さんに怒られんかね」と言って、とても心配そうな顔をしていました。しかし、私が「親父には言う必要ないよ。俺の稼いだお金でお母さんにごちそうしてあげるよ」と言うと、とても嬉しそうな顔をしていました。私は、自分が稼いだお金の内、5万円を家に入れていましたが、経済的な余裕が出来てからも、養母の暮らしはとても質素でした。そんな養母に影響されて、私も質素な生活をしていました。その後、狂ったように養父の金を使いまくっていたことは想像もつかないような生活だったのです。
私は、高校を卒業してから車の免許を取っていますが、このお金も新聞配達などのアルバイトで貯めたものです。免許を取ってからも、成人するまでは車を買うことが許されなかったので、ずっと自転車やバイクで通勤していました。
20才になって中古車を買い、養母を買い物に乗せて行ってあげられるようになってからは、養母もとても喜んでいました。23才になって、自分の車で養母が昔から行きたがっていた寿司屋に連れて行ってあげられるようになったことを、私自身も嬉しかったです。 しかし、その店に連れて行ったことが養母の悲しみに追い打ちをかける結果になってしまったのです。
私は、その日に養母と食事に出掛けることを、あらかじめ養父に伝えていました。養父が夕飯を食べに帰った時に養母が留守にしていると、養父が激怒するのは分かりきったことだったのです。しかし、天満町の寿司屋に行くことは内緒でした。養父に反対されると困るからです。その頃も、外食することに対して何となく後ろめたい気持ちがあったのだと思います。当時、なぜ私や養母はあんな質素な生活をしなければならなかったのか、今となっては不思議でなりません。私と養母の生活に比べると、養父の生活はあまりにも懸け離れていました。しかし、養母はそれを当然のこととして受け入れていたのですから、長年の習慣というのは本当に恐ろしいです。
あの日、私と養母は本当に楽しい一時を過ごすことが出来ました。養母と二人で外食するのは初めてでしたし、久しぶりにF町の景色を見ることが出来て、養母はとても嬉しそうでした。私にとってF町での暮らしは「貧しい」の一言に尽きますが、養母にとっては両親や姉妹との楽しい思い出が残っているようです。
しかし、養母との楽しい一時も、板前の不用意な言葉によってめちゃくちゃになってしまいました。
私は養母と食事をしながら話をしていたのですが、私達の前にいた板前が「この辺に住んでいたんですか」などと話しかけて来たのです。私は、数年前までF町に住んでいたことや、養父が大山生コンの経営者であることを話したのですが、その板前は「勉さんは子供がいないと言っていた」と不思議そうにして私の顔を見たのです。その時、養母の顔色が変わったのに気づいた私は何も言うことが出来ませんでした。
その板前も、自分の不用意な言葉に気づいたようで、その場を逃げるようにして他の板前と交代していましたが、養母は黙り込んで食事ものどを通らない様子でした。
養母は養父が「自分には子供がいない」という話をしていたことにショックを受けていたようですが、それは私に対しての申し訳ないという気持ちが大きかったのではないかと思います。このことがあってから、養母は酔うと泣きながら「たか君は、うちの子よ」と言って、私に抱き付いてそのまま眠ってしまうようになりました。私は、養父に対しては親としての愛情を感じることがありませんでしたが、養母は実の母親以上の存在でした。 養母は養父の子供達を引き取れば、また家族で暮らせると信じていたようですが、私はそれは不可能だろうと思っていましたので、養父母はいずれ離婚することになると思いましたが、養母と二人きりの生活のそれはそれで幸せなのではないかと期待する気持ちがあったのも事実です。
養母は、当時私が交際していた博美に対して好意的な印象を持っていました。養母は、博美とは二度しか会ったことがありませんでしたが、「かわいい女の子じゃね。結婚できたらいいのにね」と言ってくれていました。その後、博美の親族が交際に反対したので、養母と会うこともなくなりましたが、博美も養母のことを気にしてくれていました。
養父母が離婚しても、私が結婚して孫が生まれたらそれで養母の気も紛れるのではないかと思っていたのですが、昭和60年1月13日に養母が亡くなったことで、それは叶わぬ夢となってしまいました。
養母は、最後まで養父の子供を引き取ることをあきらめていませんでしたが、それが悲劇を招いたのではないでしょうか。
養母には、私と二人で幸せに暮らすという選択肢がなかったのでしょうか。養父をつなぎ止めるために、子供達を引き取ることにこだわった養母がかわいそうでなりません。養母の要求に○○子が応じるはずがないのは初めから分かっていたのですから、私がちゃんと養母を説得すべきであったと後悔していますが、まさかあのようなことになるとは思ってもみませんでした。
高橋博美「ヤマのぼせ弁護士と呼ばれて」自由と正義58巻11号5頁を読む。
高橋氏は、福岡県弁護士会の弁護士。「ヤマ」は博多祇園山笠のことである。「のぼせ」は血が頭に上ったという意味だそうである。要するに山笠に夢中になった弁護士だという意味だそうである。「中州流」(なかすながれ)に属しておられるようである。
山笠が近づくと、弁護士業務をほったらかすのだそうである。その間は、奥さんの佐和子弁護士の負担が激増するそうである。
さすが、福岡の弁護士さんである。九州男児だ。
弁護士会館に行く。弁護士協同組合で、来年の弁護士日誌をもらう。手帳のことである。
また、各種の資料を受け取る。『実践的法廷弁護技術』を読む。非常に興味深い。裁判員制度が始まるので、それに対応すべく、刑事訴訟における法廷弁護技術の手法を変えるのである。
本当に実践的。しかし、これをマスターするには、かなり長期の練習が必要であろう。
東京へ。大阪市内の地下鉄事故で、遅れそうになった。
有楽町のガード下の飲み屋で、知り合いと情報交換した。
大阪市内に住んでいるが、わたしには選挙権がない。
大阪に住む外人みたいな立場だ。
今日、明日とうちの近所で「田辺寄席」がある。
http://www.tanabeyose.com/#annai
明日の昼席に、桂九雀さんが出るので、顔を出そうかと思っている。
移民国家ニッポン~他民族社会への問題点を探る~
http://gnk.sakura.ne.jp/home.html
2008年1月19日(土)13:30~17:00
会場 大阪産業創造館
http://www.sansokan.jp/map/
主催は行政書士入管手続研究会。
ーーー
昨晩、ボージョレー・ヌボーを飲んでみた。
近く、フランスに行くので、ボージョレーを飲みながら、フランス語の小説を読んでみた。あかん。元々たいしたレベルでなかったのだが、ますますフランス語のレベルが低下している。韓国語に浮気したのがいけなかったか。
ーーーー
メールサーバーが不調であった頃にメールをいただいたらしき人から、返事の督促を受けてしまった。わたしは読んでいないので、返事のしようがない。
今晩、飲んでみよう。
ーーー
老人自覚症状
手の指の関節(掌から最も遠いもの)がやや内側に曲がってきた。特に痛みはないが、何か、変な感じである。
スーパーのレジ袋に重い物を入れて持ち運んだ直後のような感じである。パソコンのキーボードをたたき過ぎたか、あるいは重いカバンでも持ったのが原因かと思った。
医師の話では、老人特有の現象で、特に治療方法はないようである。発見者である外国人のお医者さんの名前が付けられており、その名前を教えてくれたが、覚えられなかった。
一日、3つの会議はこたえる。
神様、仏様、稲尾様の稲尾さんがお亡くなりになった。http://tetsuwan-inao.com/top-inao.html
パシフィック・リーグの野球には余り興味がなかったが、子どものとき、稲尾さんをモデルにした映画を見たことがある。はるかに年上だと思っていたが、享年70。わたしよりも10歳だけ年上。
今どき、70は早死のように感じる。
けっきょく、生活した時間、年数だと思う。
わたしは、9割は日本人だが、1割は外人だと思う。
武田さんも、同様に、9割が日本人で、1割が外人だと思う。
僕たちは、献血ができない。なぜなら、フランス生活が長いから。それなこと、日本だけだろ!
タケダ薬品の社長になった著者が、自己と会社の歴史を語ったものである。
有力な社長候補であった長兄、社長の実父が死亡し、期待されていなかった三男の著者が、急遽、社長になったのである。
わたしが興味を持ったのが、フランス留学のくだりである。父の命というか、正式には会社の命を受けて、フランス語の習得のために、4年半フランスに留学している。なぜ、フランス語か。長兄が英語、次兄がドイツ語ができるので、三男の著者にはフランス語習得が命じられたのである。
まず、ブザンソンの語学学校に入ったのである。フランス東北部にあるストラスブールに住んでいたわたしは、何度か南部に行く際に、ブザンソンで列車の乗り換えをした。数時間の待ち時間があり、その間、よくブザンソンの街中を歩き回った。
著者は、ブザンソンの郵便局で偶然に柿沢弘治氏(外交官、後に外務大臣)に出会った。そこから、日本の外交官との交際を始めた。また、ゴルフを通じて、フランス人の名士の世界へと交際の幅を広げて行く。
外国に暮らす日本人の生活ぶりは、4つくらいの層に分かれている。外交官は、超リッチな生活をしている。その次が日本企業から派遣されてきた駐在員。リッチな生活振りである。その次が、在学研究に来ている大学教員。わたしの目から見て、普通の生活をしている。最も貧しいのが、語学留学生。現地社会にも、日本人社会にも溶け込めず、苦悩している若者が多い。
武田さんは、語学留学生だが、経済力を背景に、駐在員のような生活をし、外交官や土地の名士と交際したおられたのである。
わたしは、二度、外国暮らしをしたことがあるが、交際範囲は、ほぼ大学関係者に限られる。日本文化が好きな現地の一般市民とも接触することがあった。これは、楽しいものであった。
日本人どうしの付き合いは最小限しかしなかった。名称はどうあれ、各地に、日本人会のようなものがある。誘われて、形式的には会員になったが、実際には、ほとんどの行事を欠席し、クリスマス会くらいしか参加しなかった。
カナダ時代のわたしの住んでいた町の日本人の集まりでは、語学留学生が大半で、共通の話題がなかった。フランス時代の日本人の集まりは、女性中心であったので、自然に足が遠のいた。
大阪大学同窓落語会
11月19日(月)午後6時30分
天満天神繁盛亭
林家染左
林家染雀
旭堂南海
中川桂
http://search.pia.co.jp/perform.htm?pcd=597700&sheetNo=201582
ええなああああああ。
わが人生、最高の日やなああああ。
この日のために。
嬉しいなあ。
東大、京大、かかってきなさい。
君ら、なんにんのプロの落語家、輩出したのかい?
これだけの数のプロの落語家と落語研究家を輩出した(国立)大学が、他にあるだろうか。近大、関大、京産大にちょっと、負けそう。気弱。気弱。気弱。
笑いは、阪大! ナンバーワン。万歳!
野球は阪神。笑いは阪大。万歳、万歳、万歳。
うれしいなあ。
2つの講演会のレジュメを作りに励む。
1つ目が
11月23日(金曜日・勤労感謝の日)新潟
ーーーー
虎井まさ衛さんの講演会(新潟開催)のお知らせ / REALIVEスタッフ
REALIVEでは、このたび虎井まさ衛さんの講演会を開催することになりました。
これは、新潟県女性財団及びアルザフォーラム2007実行委員会の共同開催による「にいがた男女共同参画ウィーク」内で開催されるワークショップの1つです。
当日は、特例法成立にご尽力された、大島俊之先生(九州国際大学法学部教授・弁護士・GID学会理事長)も、ご多忙な中ボランティアで参加され、特例法に関するミニ講義をされます。
なお、終了後は講師の方々を囲むクローズドの交流会も開催予定です(参加資格:当事者、当事者のパートナー・家族・支援者に限る)。
皆さんのご参加を、お待ちしています。
【講演会詳細】
タイトル:性同一性障害を知っていますか?
日時:
平成19年11月23日(金・祝日)13:30~16:00
会場:
新潟ユニゾンプラザ2階 女性団体交流室2(新潟市中央区上所2-2-2)
参加費:500円
定員:60名
申し込み方法:E-mailのみ
申し込み事項:
1.氏名(通称名可)、2.連絡可能なTel及びMail 3.講師への質問 4.交流会への参加・不参加
申し込み・問い合わせ先:realive_niigata@hotmail.com
その他:
・会場内での写真、ビデオ撮影、録音はお断りします。
・交流会の会場等については、後日、参加される方のみにお知らせします(新潟駅周辺を予定)。
新潟県女性財団のHP:
http://www3.ocn.ne.jp/~balansu/03_event/event/week/index.html
―――――
2つ目が11月24日(土曜日)北九州
現在、大学のホームページがリニューアルされ、下のイヴェントは、さっぱり広報されていない。
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2007年度第1回九州国際大学法学部公開講座
「性同一性障害と法」のお知らせ
このたび、九州国際大学法学部では、下記の通り「性同一性障害と法」に関する公開講座を実施いたします。
「性同一性障害者特例法」成立に尽力した第一人者の講師が、性同一性障害とは何か、法との関わりについて講演します。
入場は無料です。お気軽にご参加ください。
記
■日時
平成18年11月24日(土)14:00~16:00
■場所
九州国際大学 3号館5階 3501教室
■講師
大島俊之・九州国際大学法学部教授
(弁護士・GID[性同一性障害]学会理事長)
■定員
300名(入場無料)
■お問い合わせ
九州国際大学法学部事務室
電話: 093-662-8302 FAX:093-662-8340
最後には、殺人事件に至るのですが。ある人が自分自身で、ご自分の人生を語った文章です。
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私は、昭和36年7月26日に、韓国籍の父親と、日本国籍の母親の、次男として広島市で生まれました。広島市のどこで生まれたかは、知りません。
兄も私も、生まれたときは母親の籍に入っていましたので、今でも兄は日本国籍です。 私が2歳の頃に、両親が離婚し、母親は兄と私を残して家を出て行きました。当時は、韓国人社会の中で日本人女性である母が嫁として生きていくのが難しかったのだろう、と思います。その後、母は再婚して、今は岡山県に住んでいるようです。
その後、父も再婚することになったのですが、相手の女性が、私たち兄弟の養育を拒んだため、兄は祖母に引き取られ、私は子供ができなかった伯父夫婦の養子となったのです。 当時、既に物心がついていた兄は、自分の置かれた状況を理解していましたので、本当に辛かっただろうと思います。兄が祖母と住んでいた家は、空鞘橋のたもと、基町の河川敷に建てられた、通称「原爆スラム」と呼ばれる掘っ立て小屋でしたが、父の家も目と鼻の先であり、兄は本当に悲しい思いをしたと思います。兄は、その掘っ立て小屋に、中学校を卒業するまで住んでいましたが、今となっては想像がつかないほどの悲惨な生活でした。そんな兄に比べれば、養子に出された私の少年時代は、まだ幸せだったのかもしれません。
私が物心がついた頃には、既に広島市のF町の県営F住宅で生活していました。養父の大山勉と、養母の大山末子こと金末順との3人暮らしです。私のアルバムの最初のページには、このアパートの玄関先で撮られた写真が貼ってありました。それ以前の写真は、1枚も残されていませんでした。
F町は、いわゆる被差別部落でした。そして、県営F住宅には、多くの韓国人や在日朝鮮人が住んでいました。県営F住宅の西側にある広大な空き地は、広島市中央卸売市場の食肉市場、いわゆる屠殺場の跡地です。私の養母もそうでしたが、F町に住んでいた多くの人たちがこの屠殺場で働いていたことから、「牛殺し」と呼ばれて差別を受けていました。F町に住む韓国人や在日朝鮮人は、「人種」「部落」「職病」という三重もの差別を受けていたのです。それを私が実感したのは、小学校3年生の頃からです。
私は、養父母に引き取られてからは、広島市西区天満町にある保育園に通うようになりました。保育園には、養母が毎日自転車で私を送り迎えしてくれましたが、私は幼い頃に慢性中耳炎を患い、西区観音町にある耳鼻科医院に毎日のように通院しなければならなかったので、保育園と病院への送り迎えが、養母の日課となりました。養母は、昼間は屠殺場、夜は洋裁の内職と、1日中働いていましたので、本当に大変だったろうと思います。結局、私の慢性中耳炎は完治せず、今も私の悩みの一つになっています。
養母の屠殺場での仕事は、死んだばかりの牛や豚の腹を切り裂いて、内臓を分別するという作業でした。家の近所だったので、私も作業を見に行くことがありましたが、とても気持ち悪くて、吐き気がしたことを覚えています。その仕事は、「牛殺し」と呼ばれて忌み嫌われていましたが、血まみれになりながら頑張っている養母のことが、私は大好きでした。
県営F住宅での暮らしは、「貧しい」の一言でしたが、今にして思えば、まだ元気な頃の養母と一緒に暮らしていたあの頃が、一番幸せだったような気がします。
その当時、養父は他の親族らと一緒に、「大山組」という土建会社を経営していました。頭書は腰部がその会社の社長だったのですが、養父の兄に社長の座を譲って、自分は専務として会社の実務を取り仕切っていたそうです。しかし、会社の経営は思わしくなかったようで、家計の遣り繰りは養母の収入に頼らざるをえない状況だったようです。しかし、養父が無類の車好きであったことから、貧しいはずの我が家には、いつの時代にも身分不相応な高価な車がありました。それも相まって、一層家計は苦しかったようです。
私は、昭和43年4月に、広島市立観音小学校に入学しました。入学式の日に、正門の前で養母と写った写真は、私の宝物になりました。この写真は、後に平成14年の1月に私が逮捕された時も、車の中に置いてあったのですが、未だに返してもらっていません。大切な写真なのですが、もう無理なのでしょうね。本当に残念です。
私が小学校に入学した頃から、休日になるたびに兄の清四郎が家に遊びに来るようになったのですが、当時私は兄が実の兄弟であることを知らなかったので、「どうしてしょっちゅう遊びに来てくれるん?」と尋ねては、兄を困らせていたそうです。兄は弟の私に会いたくて、基町からわざわざ歩いて来ることもあったそうです。私が兄と兄弟であることを知ったのは、私が高校3年生の時でしたが、幼い頃からずっと私を可愛がってくれた兄には、本当に感謝しています。
私は、在日韓国人である養父母に引き取られ、被差別部落であるF町で育ちましたが、差別というものを身を以て実感したのは、小学校3年生の頃からです。
私が通っていた小学校は、学区内に被差別部落を抱えていたことから、同和教育が盛んに行われていました。皮肉なことにその結果、3年生になって同和教育が始まると、それまで何も知らなかった同級生が、部落差別や人種差別というものの存在を知って、F町の住民や在日の人たちを差別するようになったのです。
「橋のない川」などの同和教育映画を何度も見せられるたびに、その差別意識はかえって深まっていくようでした。私は、「部落」「朝鮮」「牛殺し」という三重の差別を受けるようになりましたが、当時の差別意識は、生徒よりもむしろ教師の側が強かったのではないかと思います。それを象徴するような出来事が、4年生のときに起きました。
その頃から、私に対する「部落」「朝鮮」「牛殺し」という差別の上に、「貧乏」という言葉が加わっていました。子供ながらに、とても悔しい思いでしたが、「本当のことなんだから仕方がない。」と諦めるしかありませんでした。
当時、同級生の間では、タイガーマスクのプロレスセットというおもちゃが流行っていたのですが、当然のことながら、家が貧しかった私は、それを買うことができませんでした。一日中生活費のために働いている養母に対して、何かを買って欲しいなどと言ったことを一度もありませんでした。
そんなある日、私のことを、「朝鮮部落の貧乏人」と言った同級生に対し、私は「タイガーマスクのプロレスセットを買ってもらった。」と嘘をついてしまったのです。そのことが教室で話題になって、その日の放課後には、同級生らがその事実を確かめるべく、大挙して私の家に押しかけてきたのでした。
その結果、私には「大嘘つき」というレッテルが貼られてしまいました。
その数日後、同級生らに囲まれて「大嘘つき」「朝鮮部落の貧乏人」と口汚く罵られた私は、かっとなって数人を殴り倒してしまったのです。運悪く花壇のブロックで頭を打った同級生が怪我をして、その親が騒ぎ立てたことから、私は担任の先生から「問題児」として扱われるようになりました。
その日から教室の後ろに、「大山君の箱」という、いわば投書箱のようなものが設置されてしまったのです。先生は、「一週間の間に一枚も投書が無くなれば箱を置くのをやめる。」と言っていましたが、担任が代わるまでの約一年間は、ずっとその箱は設置されたままでした。私がなにも悪いことをしていなくても、嫌がらせで適当に嘘を書いて投書する同級生がいたからです。父兄参観日に、この箱を見た養母が、担任の先生に抗議しましたが、担任は「これも教育のうちです。」と言って、取り合ってくれなかったそうです。
日ごろから同級生同士の喧嘩は日常茶飯事であり、怪我をすることも珍しくない時代でした。
このような出来事を、「差別された」として記憶に残している私は、単なる被害妄想者なのでしょうか。いずれにしても、あの箱を見たときの悲しそうな養母の姿を、私は忘れることができません。
小学校五年生になって担任の先生が代わってからは、「大山君の箱」は置かれなくなりました。新しく「親友」と呼べる友達もできたので、その頃はとても楽しい学校生活を送ることができました。
この頃の養母はとても元気で、昼は工事現場で働き始めて、夜は相変わらず洋裁の内職をしていました。私は、幼い頃から、養父に遊んでもらったという記憶がありませんが、養母が縫い物をする姿を見るのが好きで、いつも養母と一緒にいたことを覚えています。 私が子供の頃に着ていた服は、全て養母の手作りでした。養母が買ってきた生地が、あっという間に素敵な洋服になっていくのは、見ていて本当に楽しかったです。
養母は、「たか君は男の子なのに、こんなん見とってなにが楽しいん?」と言って笑っていましたが、当時の貧しかった私にとって、養母が作ってくれた素敵な服は、唯一の自慢だったように思います。養母が最後に私に作ってくれた服は、就職祝いのブレザーでした。
そして、この話を私から何度も聞かされた妻の博美も、「自分の子供にも手作りの服を作って着せてあげたい。」と思ったようで,広島市中区上八丁堀にある洋裁学校に通うようになったのです。今、その学校は、広島アート・ファッション・アカデミーというような名前に替わっていますが、養母もこの学校を卒業していました。
私の子供らが通っていた美鈴が丘小学校は、制服ではなく私服だったので、特に娘は、お母さんに作ってもらった服が自慢だったようです。
私にもその気持ちが分かります。
話は戻りますが、私はその後昭和49年4月に、広島市立観音中学校に入学しました。
1年生の頃には何も部活をやっていませんでしたが、2年生のときに、誘われてテニス部に入りました。
私は、小学校6年生の頃からすでに、今と同じくらいの身長があったので、テニスの前衛に向いていると思った先輩が誘ってくれたのです。
当時の観音中テニス部は、広島市内でも有数の強豪で、県大会で優勝したこともありました。
私にとっては、とても楽しい思い出の一つですが、3年生になってから経済的な理由でテニス部を辞めなければならなくなったことが、とても残念です。
私は、中学校3年生になってから、新聞配達のアルバイトを始めました。
中国新聞の、朝刊と夕刊を配っていたので、けっこうな収入になりました。
養母は、その一部を私が自分で遣うことを許してくれましたので、私は中学生としてはそれまでとはうって変わったような生活になりました。
私は、幼い頃から、自分の家庭が貧しいことを理解していましたので、親に何か買って欲しいなどと言うことは出来ませんでしたが、アルバイトを始めてからは、何でも自分で買えるようになったのです。
私はそのお金を貯めて、自転車やギター、ステレオなど欲しいものを次々と買いました。 特に、サイクリングが趣味となったこともあって、自転車には相当のめり込み、改造を重ねては、徳山や尾道といった長距離を走っていたことを思い出します。
そんな生活の中で、私にとっては大きな出来事がありました。
それは忘れもしない、私の15歳の誕生日の日の出来事です。
当時、在日韓国人は、15歳になると外国人登録証の携行が義務づけられていました。 私も15歳の誕生日である昭和51年7月26日に、養母と一緒に市役所に行って、登録証の交付を受けました。
私が養父母に預けられたのは私が2歳の頃ですが、正式には養子縁組の届出がなされてなかったようで、その届出もこの15歳の誕生日に併せてなされたようです。
私は、交付された外国人登録証を何気なく見ていたのですが、続柄の欄に記載された「養子」という文字を見たときのショックは、言葉では言い表すことができません。
その時に受けた衝撃と、その私の様子に気付いた養母の悲しそうな顔が、今でも忘れられません。
私も、しばらくの間は悩んだり考え込んだりしてしまうこともありましたが、結局は「実の親が誰であろうと、関係ない。」というのが私の結論でした。
その後も、このことについて養母と話すことはありませんでした。
私は、自分が養子であることを知ってから、気付いたことがありました。
それは、養母の腹部にあった大きな傷跡のことです。
小さい頃、養母と一緒に風呂に入ったときに、「これは手術をした跡なんよ。」と教えられていたのですが、何の病気による手術なのかは知りませんでした。
しかし、自分が養子であることを知ってからは、「母さんは、手術をすることになった病気が原因で、子供を産めなくなったんだろうな。」と思うようになりました。
私は、この事に気付いてから、以前にもまして養母のことがたまらなく好きになったのです。
養子であることを知ってからも、私と養父母との関係は、以前となんら変わることはありませんでした。
このことを養父母が口にすることはありませんでしたし、私自身も、私の実の親が誰なのかを知りたいとも思いませんでした。
私は、小さい頃から、養父のことが少し怖かったので、いつも養母にべったりで、養父と遊んだり話をしたりすることはほとんどありませんでしたが、当時はどこの家の父親もそんな感じであったと思います。
そんな出来事があった夏が過ぎて、中学校3年生の2学期になると、進路指導が始まりました。
私は、当初から経済的な理由で大学への進学はあきらめていましたので、高校も普通科ではなく、工業科への進学を希望していました。
しかし、私は色弱であることから、工業科の受験は認めてもらえませんでした。
養母や担任の先生は、普通科である観音高校への進学を勧めてくれたのですが、私はそれを断って、商業科へ進学することにしました。
経済的な問題がその大きな理由でしたが、私が養子であることが養父母に対する負い目となっていたことも、理由の一つとなりました。
その後、養父の会社が急成長し経済的には豊かになったことを思うと、あの時に変な遠慮をする必要はなかったな、と後悔しています。
そして、私は昭和52年4月に、広島市立広島商行高等学校に入学しました。地元で言う、いわゆる「市商」です。
市商での学校生活は、本当に楽しかったです。
なんといっても、「観音中学」から進学した男子生徒が私1人であったことがその最大の理由です。
中学校までは、常に「部落」「朝鮮」「牛殺し」などの差別用語が私に付きまとっていましたが、高校では誰からもそれらを言われることはありませんでした。
これは、当時の私にとっては、とても幸せなことだったのです。
私は、高校に進学してからも、しばらくはアルバイトいていましたが、その必要もなくなりました。養父の会社が急成長したからです。
2年生になる頃には、部活をすることも許されました。市商には、男子テニス部がなかったので、私が部員を集めて新しくテニス部を作りスタートすることが出来たのも、私の高校生活を一層楽しませてくれる要因となりました。
養母は広島で生まれ育った在日二世ですが、日本には身寄りがありませんでした。みんな原爆で亡くなったのだそうです。
ただ、韓国で結婚した姉が1人いるそうで、常々「死ぬまでに一度で良いから姉に会いに行きたい。」と言っていました。その夢は、養父の会社が急成長し経済的にも余裕が出来たことで、昭和53年に叶いました。養母は、私の夏休み期間中ずっと韓国に滞在して、久しぶりに姉と過ごすことが出来たのです。養母はこのことをとっても喜んでいました。 それは、ずっと苦労をかけてきた養母に対する、養父の最初で最後の女房孝行であったと思います。
その後も養父の会社は順調で、経済的な余裕も出来てきましたので、養母も、「これからは楽な暮らしができる。」と思っていたはずです。
しかし、養母を待っていたのは、「重症筋無力症」という、原因不明の難病でした。公判資料では、「筋萎縮症」となっていますが、私が聞かされた病名は「重症筋無力症」に間違いありません。養母の病歴に、「昭和57年に重症筋萎縮症を患い」と書かれてありましたが、養母の体調が悪くなったのは昭和54年ころからです。
養母の症状は、最初に舌がもつれて話すことが出来なくなり、そのうちにまぶたが下がってきて目が開けられず見えなくなって、最後には手足の自由もきかなくなるという状態でした。通院加療の結果、定期的に薬を服用することで症状を抑えることは出来るようになりましたが、養母の不安は想像を絶するものであったろうと思います。
私も心配で、学校へ行っても休憩時間には必ず家に電話をするようになりました。この電話は、学校を卒業した後も私の日課となって、養母が亡くなるまで続きました。
そんな生活の中で、高校3年生の2学期に、ある出来事がありました。
前にも書きましたように、私には清四郎という兄がいるのですが、私は養子に出されたことから小さいころから清四郎のことをずっと従兄弟だと思っていました。
しかし、隣のクラスの女の子から、「清四郎さんは大山君の本当のお兄さんなんよ。」と、教えられたのです。その女子生徒は、清四郎兄さんの彼女で、私が清四郎の弟であることを聞かされていたのだそうです。学生食堂で偶然隣の席に座った彼女から、それを教えられたときは、本当に嬉しかったです。
私は、小さいころから清四郎兄さんのことが大好きだったからです。
兄は、小学校のころから、休みになるといつも私の家に遊びに来ていました。兄は、基町の通称「原爆スラム」に住んでいたのですが、私に会いたくて、毎週のように来てくれていたのです。兄はお金を持っていなかったので、基町からF町まで、歩いてきてくれていたようです。
養母は、私と兄のために、お揃いの服を作ってくれました。その服を着て、嬉しそうに並んで撮った写真を、今でもよく覚えています。
それまでは伯父だと思っていた李四宗(大山博)が実の父親であったということは、私にとってなんの影響もありませんでした。実父はアルコール中毒による多臓器不全で亡くなりましたが、大山生コンで私と一緒に働いていた時期もありました。しかし、父親として意識したこともありませんし、最後まで、伯父と甥としての関係でしかありませんでした。
兄は、一族の中でただ1人の日本国籍で、姓も「三宅」でした。異端児的な存在で、私が高校生のときには、広島の不良の中でも兄は有名人でした。
私はそんな兄を誇りに思っていたので、兄弟であることを知ったときは、本当に嬉しかったのを覚えています。
ーーーーーー
以上の文章の出典は、これです。
http://d.hatena.ne.jp/imajin28490/20071106
終日、文献調査。
終日、判例調査。
ああああ、すごい地震だった。
もの凄い振動。
元検察官で、元裁判官の新人女性弁護士のブログ。ご主人は元々の弁護士のようである。
弁護士は儲からないと主張しておられる。株では儲けておられるようであるが。
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http://d.hatena.ne.jp/tamago2/searchdiary?word=%2a%5b%ca%db%b8%ee%bb%ce%b6%c8%cc%b3%5d
土曜,日曜も出勤して頑張りましたが,10月の事業の収支は,次のとおり,株式の利益を加えて計算しても,赤字でした。先日上告した事件の着手金5万円は,上告理由書提出時に払っていただく約束になっています。
事業収支
収入
着手金(民事調停) 363,440
着手金(民事調停) 52,500
顧問料 52,500
事務所での法律相談料 0
弁護士会法律相談料 11,400
合計 479,840
支出
事務所経費分担金 450,000 (家賃と事務員の人件費の半額相当として夫に)
弁護士会費 48,100
複合機保守料 20,884
判例秘書使用料 10,500
リーガルロム使用料 9,450
通勤用バス代(カード2枚) 10,000
弁護士会研修教材費 (4回分) 8,000
図書購入費(雑誌,単行本) 22,050
同 (加除式差替) 5,900
インターネット関係料金 2,978 NTT
地下鉄出口案内板料金 3,000
諸団体への寄付(2件) 10,000
諸会合の会費(1回) 5,000
郵便料金,宅配料金 4,380 依頼者負担分以外のもの
交通費 6,120 依頼者負担分以外のもの
事件記録用ファイル(10冊) 940
合計 617,302
差引損益 -137,462
株式の譲渡損益10/1から10/31受渡分 104,445
差引総損益 -33,017
ーーー
だが、裁判官時代の収入はすごい。
ーーーーー
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20071026#1193381675
前にも書いたことがあるかもしれませんが,法務省や裁判所に勤務していた当時,周りの人たち(その多くは検事や裁判官)から,「お宅のご主人は,弁護士なので,随分儲かっているのでしょう。うらやましい。」などということをよく言われました。「そんなことはありません。事務所の家賃と事務員の給料を払うのがやっとで,我が家は,結婚以来,家計はすべて私の給料だけで賄ってきているのです。」と説明しても,誰も信用してくれませんでした。
前に住んでいたマンションも,現在住んでいるマンションも,購入の際の頭金は,私の財形貯蓄を一部解約して賄い,その後の住宅ローンや固定資産税の支払いも,すべて私が一人でやってきました。そんなわけで,現在のマンションの権利関係は,私が100分の95,夫が100分の5の各持分の共有となっています(当初私の単独所有にしようかと考えたのですが,夫から共有にしておいて欲しいと言われ,100分の5に相当する額の支払いを受けて,共有にしました。)。そのほか,法務省に勤務していた当時,アプラスの墓石ローンを利用して,実家のお墓のすぐ傍に総額千数百万円の生前墓の建立をして,7年間一人でそのローンの支払いを続けました。
また,退官の際には,私は,数千万円の退職金をいただきましたが,弁護士の夫にはそんなものはありませんし,現在受け取っている年金の額も,全く違います(夫は僅かな額の国民年金だけ)。
上記のようなことからも分かるように,金銭の面では,昔から,裁判官や検事の方が弁護士よりもずっと楽なのです。退官間際の私の俸給は,(某所長の勤務評定が悪かったためか)同期の中では低い方でしたが,それでも年間2000万円を超える収入があり,毎月10万円ずつ,ボーナス月は各プラス30万円の財形貯蓄をし,年2回の海外旅行の費用も私が夫の分まで負担するというようなことをしていましたが,ボーナスも多かったので,十分に余裕があり,随分楽な暮らしをさせていただきました(弁護士になった今は,私も大変です。)。
半日、勉強。
半日、ウォーキング。
その後ワイン。
これくらいなら、血圧もオーケーの様子。かなり楽。
情けない。
寒くなったし、文化の日ということで、終日、自宅にこもり、お勉強。
寒くなったことと、血圧が高いため、終日、パソコンに向かうと、体にややきつい。こんなことではなあ。情けない。
70歳代後半の元気なご老人とお話しした。元高校の教諭である。早期に退職し、ある資格を取得し、長年、「士業」をされていたそうである。
失礼ながら、年金額をお尋ねした。「月額18万円」とのお答え。
「1ヶ月18万円で生活できますか?」
「1ヶ月2万円ほど預金を取り崩しています」
大都市在住の元気で健康なご老人の生活費が20万円か。ちょっと、考えねば。
ケベック民法典の翻訳開始。初回は、なんと9か条だけ。合計3168か条ある。わたしの命あるうちに完成するか?。もうひとつ、スポーツ法学もなんとかせねばならない。
年金生活者の楽しみである。
債権者取消権も、性同一性障害特例法も、イタリア旧民法典の翻訳も。まだまだ課題が残っている。
公立学校共済組合から、年金証書および正式の通知が来た。
年金額は49万7700円。月額で4万1475円である。ただ、在職中のため、支給停止部分が多く、現実に支給されるのは、年額で4万5245円。月額で3770円。二か月分で7540円。今後、偶数月に2か月分7540円が振り込まれるそうである。
2007年7月末に退職していたと仮定した場合の年金額
公立学校共済49万7700円。
私立学校共済94万5500円。
65歳以降は、国民年金基礎部分が加算される。
20歳から60歳まで保険料を支払った人で、満額79万2100円。わたし達の世代は学生時代に保険料の支払いをしていない。したがって、満額は無理だろうと思うが、仮に満額だと仮定すると、
3つの年金の合計が223万5300円(月額で18万6275円)。
弁護士会費月額5万円を払っても、13万円残る。大丈夫じゃないですか。ひと安心!。
わたしの年金額は、1か月3700円に決定。
1か月3700円で暮らす方法?
しるチャンに電話したいくらいの難問である。
37個のインスタントラーメンを買う。
それくらいしか、アイディアがない。
ーーーー
遠距離通勤の仲間
http://www.yabelab.net/blog/2007/10/30-015420.php
この人は、京都と関東の間を週2回往復しているらしい。弁護士で、教授で、元検察官らしい。
子を持つ性同一性障害の当事者による裁判の結果。
2007年10月19日に最高裁判所第三小法廷の決定(森村さん事件)、同月22日に最高裁判所第一小法廷の決定が出た(大迫さん事件)。いずれも、特別抗告を棄却。2つの決定文は同一で、次のとおり(原文のとおり)。
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定は、現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせ、子の福祉の観点からも問題を生じかねない等の配慮に基づくものとして合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない。
大迫真実さんの裁判の経緯。
2006年11月13日 神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て。
2006年12月15日 神戸家庭裁判所尼崎支部の審判(申立て却下)。
2007年1月 大阪高等裁判所に即時抗告。
2007年6月6日 大阪高等裁判所の決定(即時抗告を棄却)。
2007年6月 最高裁判所に特別抗告。
2007年10月22日 最高裁判所第一小法廷の決定(特別抗告を棄却)。
森村さやかさんの裁判の経緯。
2006年11月13日 奈良家庭裁判所に申立て。
2007年3月30日 奈良家庭裁判所の審判(申立て却下)。
2007年4月 大阪高等裁判所に即時抗告。
2007年6月6日 大阪高等裁判所の決定(即時抗告を棄却)。
2007年6月 最高裁判所に特別抗告。
2007年10月19日 最高裁判所第三小法廷の決定(特別抗告を棄却)。
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毎日新聞奈良支局、一番乗り。さすが!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000034-mai-soci
時事通信が二番手。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000058-jij-soci
産経新聞が三番手。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000085-san-soci
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「性同一性障害」が広辞苑に載ったらしい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071024-00000008-maip-soci
わたしは、逆に、今まで載っていなかったということを知らなかった。
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生まれて初めて年金を貰ったぞ!!!
公立学校教職員共済組合から初めての年金が振り込まれた。その額、7540円。わたしは7月8日生まれなので、これは、8月と9月の2ヶ月分である。月額に換算すれば3770円。年額で4万5245円。
月額で3万円くらいかと妄想していたのだが、月額3770円。桁が間違っているのではないかと何度もチェックしたが、間違いなかった。
大阪府立大学経済学部民法講座の専任講師・助教授として11年間勤務したことによる年金である。大阪府民の皆様の血税によるのである。
府民の皆様、ありがとうございます。インスタント・ラーメンでも食べよう。
今日の午後には、「関西レインボーパレード2007」がある。終点付近で、見物する予定。
http://www.kansaiparade.org/kanpare/index.html
KDDIのメールサーバーの不調のため、ここ1週間くらい、メールが読めない。書けない。返事できない。
土曜の午後も、弁護士会館で研修。今日は消費者保護法関係の問題である。かつては、こういう問題の基礎のようなことを研究していた時期もある。
弁護士協同組合の窓口に行けば、来年の弁護士手帳を貰えるのだが、土曜の午後ではダメだろう。そろそろ、来年のスケジュールが入るようになってきた。
年内に、新潟で、こんな会があるらしい。
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虎井まさ衛さんの講演会(新潟開催)のお知らせ / REALIVEスタッフ
REALIVEでは、このたび虎井まさ衛さんの講演会を開催することになりました。
これは、新潟県女性財団及びアルザフォーラム2007実行委員会の共同開催による「にいがた男女共同参画ウィーク」内で開催されるワークショップの1つです。
当日は、特例法成立にご尽力された、大島俊之先生(九州国際大学法学部教授・弁護士・GID学会会長)も、ご多忙な中ボランティアで参加され、特例法に関するミニ講義をされます。
なお、終了後は講師の方々を囲むクローズドの交流会も開催予定です(参加資格:当事者、当事者のパートナー・家族・支援者に限る)。
皆さんのご参加を、お待ちしています。
【講演会詳細】
タイトル:性同一性障害を知っていますか?
日時:
平成19年11月23日(金・祝日)13:30~16:00
会場:
新潟ユニゾンプラザ2階 女性団体交流室2(新潟市中央区上所2-2-2)
参加費:500円
定員:60名
申し込み方法:E-mailのみ
申し込み事項:
1.氏名(通称名可)、2.連絡可能なTel及びMail 3.講師への質問 4.交流会への参加・不参加
申し込み・問い合わせ先:realive_niigata@hotmail.com
その他:
・会場内での写真、ビデオ撮影、録音はお断りします。
・交流会の会場等については、後日、参加される方のみにお知らせします(新潟駅周辺を予定)。
新潟県女性財団のHP:
http://www3.ocn.ne.jp/~balansu/03_event/event/week/index.html
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弁護士会の研修は有益であった。呉服の「次々販売」などを念頭において、特定商取引法および割賦販売法の改正を求めるというのが、根本的な主張である。
なんでも立法という風潮。それは悪くはないのだが。
民法の枠内での対応を考えるのが、わたしの宿題であろう。
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明日の午後には、「関西レインボーパレード2007」がある。終点付近で、見物する予定。
http://www.kansaiparade.org/kanpare/index.html
これが実川元子さんの写真である。ご安心してクリックしてください。普通に着衣のお姿です。
http://www.trs-data.com/interview/jitukawa/photo/intvw2.jpg
GID学会第10回研究大会からの郵便が届いた。
GID学会第10回研究大会のホームページもできたようである。http://homepage3.nifty.com/gidgakkai10/
今回は、創立10周年記念大会ということで、アメリカからコールマン博士を、イギリスからグリーン博士をお迎えする。
良い学会にしたいものである。
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『巨乳はうらやましいか?』を読み終えた。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_gw/249-5735023-9739555?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&initialSearch=1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%8B%90%93%FB%82%CD%82%A4%82%E7%82%E2%82%DC%82%B5%82%A2%82%A9&Go.x=10&Go.y=11
意外にも、本の終わり近くに、TV、TG、TSなどが出てくる。訳語がかなり気になる。原著を買って確かめてみることにする。これが原著である。
http://www.amazon.com/Stacked-32DDD-Reports-Susan-Seligson/dp/1596911174/ref=sr_1_1/104-2813719-2721527?ie=UTF8&s=books&qid=1193324063&sr=8-1
最後に原著者の写真を紹介しよう。本の中には、写真家ジョーダン・マター氏に写真を撮ってもらう体験談が載っている。マター氏は、ニューヨークの街頭で女性の写真を撮り、それをホームページで公開している。
著者の写真がこれである。うーーーん、どう言えば良いのやら、或る程度、覚悟を決めてクリックしていただきたい。
http://www.jordanmatter.com/view.asp?url=/exhibits/broadband/nudes_01/255_susan.jpg&id=255_s&path=/exhibits/broadband/nudes_01
判例探しで夜が更けた。
睾丸摘出手術だけを受け、陰茎はまだ残っているMTFが有罪判決を受けた。豊胸手術なども受けており、職業はニューハーフ。このMTFが刑事施設法37条1項(現行の刑事収容施設法60条参照)の規定に基づいて実施される調髪処分の差止めを求めたが、その請求は棄却された(名古屋地裁平成18年8月10日判決・判例タイムズ1240号203頁)。
刑事施設法の概説。2005年(平成17年)5月25日 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」として制定された。あわせて、監獄法が「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改正された。
刑事収容施設法の概説。2006年(平成18年)6月8日「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改正がなされた。あわせて、旧監獄法が改正された「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」が廃止された。2007年(平成19年)6月1日に刑事収容施設法の施行。
ウロウロと徘徊した結果、本日は1万9095歩。
先日羽田空港の売店で買った文庫本の「HERO」を読み終えた。小説化したものである。
わたしは、映画は見ていない。テレビドラマもほとんど見ていない。
久利生(くりゅう)公平は中卒。今枝仁弁護士も高校中退。だが、今枝弁護士は大学を卒業している。
乳房文化研究会の田代(たしろ)会長が、スーザン・セリグソン著・実川元子訳『巨乳はうらやましいか?』(早川書房、2007年10月、本体1400円)をくださった。貰ったものなので、当然、本屋さんのカバーがない。満員の環状線の中で途中まで読んだが、タイトルが刺激的過ぎる。
著者のセリグソンさんは、現在51歳だが、Hカップだそうである。訳者の実川さんは、Cカップというご自身のサイズを公表。
まだ読了していない。明日、電車の中で読むつもり。本屋のカバーをかけよう。
実川さんは、乳房文化研究会の運営委員である。
http://www.wacoal.co.jp/company/nyubou-bunka/officer/index.html
昨夜は飲みすぎた。
今日の午後は、高校の同窓会。
その前に知人との面談。
二日酔いをなんとかせねば。。。
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高校の同窓会近畿支部総会。
会長としての役目は挨拶だけ。
校歌を歌い、阿波踊りを踊る。
記念講演は、大塚国際美術館の誕生秘話。
http://www.o-museum.or.jp/japanese/index.html
二次会では、ビートルズを聴いた。
http://www.cavernclub.jp/
かろうじて、日付の変る前に帰宅。
昨日は、東京の弁護士会館で会合。懐かしい知人と久しぶりに邂逅。会合は夕方遅く終了。東京は徐々に雨模様になってきた。
その後、羽田へ。ところが、大幅な出発の遅れ。チケットレス予約しておいたので、機械でチケットを取り出すと、お食事券1000円分がついてきた(「おしょくじけん」が「汚職事件」と変換されて驚いた)。JALのお詫びであろう。
スパゲッティがちょうど1000円だったので、それを食べた。レストランの営業終了時刻になったので、待合室で、本を買い、ビールを飲みながら、本を読みすごした。
深夜に到着した空港では、多数の地上係員がいて、無料タクシーの手配をしてくれた。
面白い初体験であった。
http://hashimotol.exblog.jp/pg/blog.asp?eid=e0070327&iid=&acv=&dif=&opt=1&srl=6630090&dte=2007%2D10%2D17+20%3A06%3A00%2E000
大畠俊之
相続による他主占有の承権と民法第185 条(論説) ………………………………………… 144
これは、オイラです。「畠」まちがいで、「島」が正しい。それに、「承権」はまちがいで、「承継」が正しい。
少ない論文が、1つ減ってるなあ。
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今日は、大移動の日。1500キロくらい移動する。万歩計をつけてみる。l
「小島よしお」に会えるらしい。
http://www.kiu.ac.jp/MT-data/archives/2007/10/post_658.php
でもその日は、高校の同窓会。
でもそのなの関係ねぇ!
ハイ!
オッパッピー
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昨日の中野敬一弁護士の話。弁護士の犯しやすい失敗。
新人弁護士の頃は、依頼人のおかれた状況に過度に感情移入する。これでは、心と体がもたない。
中堅弁護士の頃は、自己過信、うぬぼれから、失敗をしやすい。
ベテラン弁護士は、若手弁護士との1対1の勝負をすると、気力、体力で負ける。
最近の今枝弁護士の暴走ぶりからすると、過度の感情移入をしておられるようにお見受けする。
橋下さんは、自信から傲慢に?
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明日は、東京の霞ヶ関にある弁護士会館へ行く予定。新幹線と飛行機の手配をした。日帰りである。
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橋下弁護士対栃木県弁護士会の戦いもある。
http://hashimotol.exblog.jp/pg/blog.asp?eid=e0070327&iid=&acv=&dif=&opt=1&srl=6630090&dte=2007%2D10%2D17+20%3A06%3A00%2E000
以下、橋下弁護士の栃木県弁護士会に対する最後っ屁。
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それと一言。
栃木弁護士会のような田舎の弁護士会は全くうらやましいよ。
所属弁護士会の一人の弁護士のために、わざわざ会をあげてここまで抗議活動をやってくれるんだからさ。
大阪弁護士会なんて、僕が誤報やいわれのない誹謗中傷を受けても何もやってくれないよ。
全部自分で処理しなきゃならない。
田舎の弁護士会はほかにやることがないのかね!!
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橋下さん、「栃木弁護士会」ではなく、「栃木県弁護士会」ですよ。警察署の名前も、間違えられたそうですね。橋下さん、少し、頭を冷やしましょう。
弁護士になって10年目くらいの中野敬一弁護士が、弁護士の生活について語っておられるのを傍聴した。
新日鉄での会社員生活が長かった人である。話し振りは穏やかで、内容は中庸を得たものであった。
最近、マスコミやブログで、極端な弁護士像を目にすることが多かっただけに、ややほっとした。
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最近の今枝弁護士のブログ
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view
ものすごい更新回数。弁護士業務と家庭生活の合間にこれだけの更新をされるとは。
ブログ依存症?
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あんのじょーさんのブログの自虐ネタで笑ってしまった。
笑いとるのが、うまいなあ。
亀田ファミリーに対する制裁で、プロボクシングに対する関心が高まっている。現在、プロボクサーらが支援している事件に「袴田事件」というものがある。
約40年前、静岡県で、一家四人を殺害したとして元プロボクサーの袴田さんに対する死刑判決が確定している。死刑は執行されておらず、再審請求がなされている。冤罪の疑いが濃厚な事件である。http://www.hakamada.net/hakamatajiken/aramasi.html
一審の静岡地裁で、袴田さんに対する有罪判決を書いたのが、当時29歳であった熊本裁判官である。有罪判決の後、熊本さんは裁判官を退官し、弁護士となった。その熊本さんのホームページがこれである。http://kumamoto.yoka-yoka.jp/
熊本氏の告白によれば、一審の裁判官として、無罪との心証を持っていたが、3人の合議制のため、他の2人の裁判官が有罪と主張し、無罪にできなかったとのことである。
今枝弁護士、辞任を撤回。
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20071015/1192419161
おもしろい人だ。元検察官で、「HERO」のモデル?らしいけど、ホント、大丈夫なのかなあ、心配になってきた。
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日本ボクシングコミッション(JBC)は14日、倫理委員会を開き、亀田史郎氏のセコンドライセンス無期停止、亀田大毅選手のボクサーライセンスを1年間停止するなどの処分を決めた。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/sports/kameda_koki/?1192432405
昨夜から、内藤さんが善玉スターに。
今枝弁護士が、光市母子殺害事件の弁護人を辞任したそうである。
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20071014/1192344283
弁護団の会議で、弁護方針について、他の弁護人との見解の相違が如何ともしえなくなったそうである。今枝弁護士は、多少とも橋下弁護士の「世間」教の影響を受けられたようである。
弁護士間のたたかいから、ますます目が離せなくなってきた。
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最高裁の存在意義に関する重要な記事
http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY200710130153.html
富山の冤罪事件に関する報道
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY200710100228.html
これらの記事を読みながら、わが国の刑事司法は大丈夫なのかと感じる今日この頃である。
法理論として、また法に関する学問として、刑事法分野よりも、民事法分野の方がはるかにレベルも高く、学者・研究者が貢献しうるだろうと考えて民事法を専攻した。
今、弁護士登録をして、マスコミやインターネットで国民の皆様の反応を拝見する限り、刑事法分野に関心と、かなりの不安を感じるようになってきた今日この頃である。
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富山冤罪事件で、警察、検察がお詫びをしている。
わたしは、最も重大な責任を負うべきは有罪判決を言い渡した当時の富山地裁の裁判官だと思う。ただちに辞任すべきである。
警察、検察の誤りを見抜けない人に、裁判官の資格はない。
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こんなニセものが。
内藤対亀田のボクシングがらみです。
http://wikipedia.client.jp/
本物ではありません。
午後、大阪弁護士会館へ。最近は、正面入口ではなく、横側の通用門から入ることが多くなった。正面入口を利用されるのは一般市民で、弁護士は皆、この通用門を利用している。見えにくい場所にひっそりと設置されている液晶画面の横に出る。その液晶画面に、本日の会合場所が掲示されているのである。わかりやすい場所にあるエレーベーターを使わず、ややわかりにくい場所にあるエスカレーターで2階へ。
今日は、倫理研修。登録してから1年目、5年目、10年目、15年目、20年目、30年目、40年目、50年目の弁護士にとっては、履修義務が課されているのである。50年目の人なんているのかな?と思っていたが、会場入口にそれらしき人がいた。
研修そのものは、大学のゼミみたいなもの。先輩弁護士の教えを受けるのである。学生時代に戻ったようで楽しい雰囲気。
それにしても、弁護士会は、研修好きだ。一年に何回、研修を受けるのやら。
わたしは、先に森鴎外「小倉日記」を読み、次に、松本清張「或る『小倉日記』伝」を読んだ。後者は、松本氏の芥川賞受賞作品である。
わたしは、小倉日記が、かなりの期間、行方不明になっていたという事実を知らなかった。昭和26年に再発見された。
小説は、田上耕作という実在の人物を実名で登場させたモデル小説である。身体に障害を持つ田上耕作が、失われた小倉日記の内容を復元させるべく、小倉時代の鴎外(明治32年から丸三年間)とかかわりのあった人々をたずね歩くという内容である。
実在の郷土史家の田上氏と小説中の田上氏とはかなり異なるようである。
http://blog.goo.ne.jp/entertainment_2005/e/89237c32f47ccd2ff8ba48d4fa403db7
http://www10.ocn.ne.jp/~komimasa/p12seichou3.htm
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死に方
民法学の大先達N先生は、旅の途上、日本国内のとある駅のホームでお亡くなりになった。飛び降りたわけでもなく、つき落とされたわけでもなく、殴られたわけでもない。ご病気で亡くなられたのである。民法学者として、すでに功なり名をとげておられた。学問的には思い残すことは無かったのではあるまいか。
正直、羨ましかった。こんな死に方をしたいと思った。
アイルランドで死にたい。旅の途上で死にたい。周囲の方々には、たいへんなご迷惑であろう。
それでも、ヨーロッパを徘徊した日々、そんなことが頭の片隅をよぎった。
新しいパスポートを取得し、あらためて思う。アイルランドを旅行中に、静かに。。。できうるならば、ギネスビールを飲みながら。
仲の良かった従兄弟も、かなり以前に、ヨーロッパの片隅で亡くなった。たしか、九州北部の某会社から派遣されていたはずだ。
新パスポートは、中央にチップを埋め込んだ板のような硬いものが挟まれており、これまでのパスポートよりやや重く、硬い。
来週の土曜日、札幌に行く予定であったが、急用が入り、飛行機・ホテルのキャンセル。かなり高額なキャンセル料を取られた。
いろいろと調べてみました。
かの弁護士は廃業したみたいですね。
昨日、「たかじんのそこまで言って委員会」を見る。死刑廃止論者として有名な菊田弁護士(明治大学法学部の元教授)に集中砲火。
その中でのある出演者の発言。「殺人犯が弁護士になった事例がある」。
そこで、インターネットで調べて見た。ネタモトは、次の本のようである。
奥野修司『心にナイフをしのばせて』(文藝春秋、2006年8月)
http://www.amazon.co.jp/dp/4163683607?tag=syounenhanzai-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=4163683607&adid=1PZA1TAXE1J3Z9S2GNM5&
さっそく、本屋さんで買ってきて読んでみた。帯には、次のように書かれていた。「高1の息子は無残に殺された 母は地獄を生き、犯人の同級生は弁護士として社会復帰していた」。
去年の発売以来、一部ではずいぶんと話題になっていた本のようである。
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20数年前に初めてルイジアナに行った際に買ってきたケイジャン音楽のテープを聞く。
ザカリー・リチャードの「マルディ・グラ」である。インターネットで検索すると載っている。
http://www.zacharyrichard.com/english/mardigras.html
その後、テキサスに行った際にフォークダンスを教わったが、そのリズムにも似ているような気がする。リズムは心地良いのだが、叙情性がないなぁ。
大リーグの野球を初めて見たのはテキサス州ダラスだった。今日の朝日新聞に佐々木信也さんが書いておられるが、カネや太鼓のない野球観戦は本当に楽しい。ボールにバットが当たる音が聞こえるのである。
日本の野球の応援団のカネや太鼓は迷惑、邪魔。それが原因で、プロでもアマでも、私はあまり球場に行かない。サッカーの応援は、まだまし。
野球の応援団の皆さん、一度、アメリカの応援ぶりを見に行って欲しいなぁ。
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過日の「こどもシンポ」は自治労が仕切っていた。
公立学校共済の資料では、最も高額な年金がもらえるのは、地方公務員の皆様。以下にその資料。
http://www.kouritu.go.jp/nenkin/gaiyou_f.htm
平均月額が23万円。
うーーーん、貧しい方々に寄付でも。。。
大阪府立大学経済研究200号記念号というものが出ているようである。1年で4つの号を出しているので、創刊以来50年経過したということなのであろうか。
http://www.eco.osakafu-u.ac.jp/~furugomk/kankou/soumokuroku200.pdf
わたしがお世話になっていたのは、11年間である(途中1年半ばかり日本にいなかったのであるが)。
著者名索引で調べてみた。
イタリアにおける附合契約の規制(論説) ……………………………………………… 113/114
イタリア民法典成立史の素描(資料) ………………………………………………… 113/114
性質上解約できない委任契約--判例による民法651条1項の制限(論説) …………… 115
承諾の発信主義--民法526条1項と521条2項との関係を中心として(論説) ………… 117
相続欠格事由--民法891条5号を中心として(論説) ……………………………………… 118
受任者の「利益」のためにもなされた委任契約とされた事例
--最高裁(二小)昭和56 年1 月19 日判決(判例評釈) …………………………… 119/120
性転換と婚姻(論説) …………………………………………………………………………… 121
ケベックのフランス語法(邦訳)(資料) ……………………………………………………… 129
重畳的な不動産利用関係の終了(論説) ……………………………………………………… 130
財産分与と債権者取消権(論説) ……………………………………………………………… 131
債務の履行は詐害行為となりうるか(論説) ………………………………………………… 132
親権者指定の判断基準(論説) ………………………………………………………………… 133
ケベック養子法の改正(論説) ………………………………………………………… 134/135
贈与契約の要式性(論説) ……………………………………………………………………… 136
離婚原因としての宗教活動(論説) …………………………………………………………… 137
ケベックの信託法改正草案(研究ノート) …………………………………………………… 138
通行地役権の時効取得--民法283 条の「継続」・「表現」の意味(論説) ……………… 138
準消費貸借と同時履行の抗弁権(論説) ………………………………………………………… 139
留置権・質権の行使と被担保債権の消滅時効(論説) ……………………………………… 140
北米におけるフランス民法典の継受
--ルイジアナ・ケベックにおける継受に関する数量的分析(論説) ………………… 141
カナダ法略語表(資料) ………………………………………………………………………… 142
ケベックの時効法改正草案(論説) …………………………………………………………… 143
民法209 条論--イタリア法を継愛したわが民法規定(論説) …………………………… 145
民法215 条~217 条の沿革--イタリア法を継愛したわが民法規定(論説) …………… 146
民法232 条の沿革--イタリア法を継受したわが民法規定(論説) ……………………… 147
民法237 条および238 条の沿革--イタリア法を継受したわが民法規定(論説) ……… 148
民法239 条1 項の沿革--イタリア法を継受したわが民法規定(論説) ………………… 149
ケベック法における氏・名・性別(研究ノート) …………………………………………… 150
民法249 条~253 条の沿革--イタリア法を継愛したわが民法規定(論説) …………… 150
信託的継伝処分(後継遺贈)(1)(2・完)(論説) ……………………………………… 151,152
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昨日のシンポでの聞き書き。
○ 離婚した子持ち女性が、1日中一生懸命に働いて、1か月の収入が12万円。
{感想}年金月額7万8千円で文句言えないなあ。
○それでも、車を持っているので、生活保護がもらえない。
{感想}車なしでも生活できますよ。あたしゃ、車どころか、オートバイも、自転車もない。常に徒歩。これまでの人生で、エンジンやモーターで動く乗り物を買ったことが一度もない。自転車は買ったことがあるが、何度か盗まれたので、買わなくなってしまった。
そう言えば、ビデオ・カメラも買ったことがない。デジタル・カメラも買ったことがない。液晶テレビも買ったことがない。パソコンも買ったことがない(義妹が使い古したパソコンをもらって使っている)。
わたしが買った最高額のものは何か。「DSM-IV-TR」は1万9950円。仏和大辞典は2万4000円。英米法辞典は値段不明。
今日の午後、こどもシンポに出る予定である。
http://www.kadoma-shisyokurou.org/ivent/07/kodomo-sinpo071006.html
弁護士会のレターケースに案内状が入っていたからである。
その後、落語会にでも行って、久しぶりに午後のミナミをウロウロする予定である。
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上記のシンポに行ってきた。児童虐待と、生活保護に関する話に興味を持った。
初めてJR難波駅に行った。駅は地下駅である。人出がかなり少ない。商店は繁盛していない。地下の駅前広場は若者達のダンス広場になっている。